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トップページ > 青少年の健全な育成に関する条例に基づく営業停止命令等の基準
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いわゆる「JKビジネス」を規制するための「青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正については、平成31年4月1日に施行となりました。
改正条例第24条の12の規定により、有害役務提供営業に対し営業停止を命じるに当たり、予め営業停止期間等について一定の基準を設け、公表することに よって、公正に処分を決定するものです。
青少年の健全な育成に関する条例に基づく営業停止命令等の基準(PDF:66KB)、別表(PDF:38KB)
お問い合わせ
健康福祉部家庭・青少年支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4582
ファックス:075-414-4792
kateishien@pref.kyoto.lg.jp