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青少年の健全な育成に関する条例に基づく営業停止命令等の基準

制定の趣旨

いわゆる「JKビジネス」を規制するための「青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正については、平成31年4月1日に施行となりました。

改正条例第24条の12の規定により、有害役務提供営業に対し営業停止を命じるに当たり、予め営業停止期間等について一定の基準を設け、公表することに
よって、公正に処分を決定するものです。

青少年の健全な育成に関する条例に基づく営業停止命令等の基準

青少年の健全な育成に関する条例に基づく営業停止命令等の基準(PDF:66KB)別表(PDF:38KB)

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