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京都府では、「災害からの安全な京都づくり条例」を平成28年8月に制定し、府管理河川の流域で行う1ha以上の開発行為に伴う雨水流出量の増加により、下流地域において浸水被害が発生するおそれがある場合に、技術的基準に適合した調整池の設置や適正な管理を実施すること等を義務付けました。
当該規定は、平成29年7月1日から施行することから、「重要開発調整池に関する技術的基準」等を策定しました。
平成29年7月1日(土)
平成29年7月1日(土)以降に届出される開発行為
専門家委員会を設置し、河川工学等の専門家からの意見及び助言を参考に技術的基準を策定しました。
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