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監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査をしなければなりません。これを「財務監査」と言います。また、監査委員は、必要があると認めるときに、事務の執行について、監査をすることができます。これを「行政監査」と言います。
府では、本庁及び地域の全機関について、財務監査と行政監査を同時に実施しています。
(単位:箇所)
本庁 | 地域機関 | 合計 | |
---|---|---|---|
実地監査 |
119 |
59 |
178 |
書面監査 |
0 |
108 |
108 |
合計 |
119 |
167 |
286 |
注:監査委員との意見交換等により行うものを実地監査といい、それ以外のものを書面監査といいます。
財務監査は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査することです。
工事監査は、府が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術面から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも留意して、監査することです。
行政監査は、事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査することです。
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