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知事は、毎年度、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の内容に問題点がないかを主眼として審査を行っています。
また、知事は公営企業について、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の内容に問題点がないかを主眼として審査を行っています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律は平成19年6月に成立し、平成19年度決算から財政指標の審査を行っています。
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