明治4年
●2・- 山地開拓につき制限。
【布達46号、府庁文書明4-9、府山林誌】
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明治5年
●2・25〔4・2〕村持山・私有林の濫伐を禁じ、小樹1反歩以上の洗伐は許可を要すると布達。
【布達50号、府庁文書明5-5、府山林誌】
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明治6年
●9・- オランダ人技師デレーケ来日。《日本》
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明治7年
●3・2 府、山林野の火入れの都度、戸長に届出ることを達す。
【府令99号】
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明治9年
この年
◆府、官林禁伐の制公布。【府山林誌】
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明治11年
●2・- 府・山林保護および入火取締等につき布達。
【府山林誌】
◆2・- 内務省、官林保護について達し、秣草採取の許可・鑑札なく官林へ立入ることを禁止。《日本》
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明治12年
▲2・6 人民所有地等荒地の開墾を奨励。
【布達43号、府山林誌】
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明治13年
●1・19 内務卿伊藤博文、淀川流域諸山の土砂防止のために立木伐採・採草・石材伐出・開墾等作業の取締りを本府に達す。1・28府、管内に取締りを移牒。
【府庁文書明13-3、明16-58】
●7・12 府、人民所有山および茅野秣場等火入の際は事前に所轄警察署・戸長役場に届出ることを重ねて達す。
【府庁文書明13-3、府山林誌】
●7・13 淀川流域民有地の立木伐採は1反歩50本以内でも伐木願を差出すよう達す。
【布達290号、府庁文書明13-3】
●12・15 郡区役所にあて濫伐・野焼きを禁じ閑地の造林を奨励。
【布達47号、大阪日報明14・1・8】
●12・- 民有山林の濫伐差止を厳達。
【布達第47号】
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明治15年
●2・8 太政官布達第3号をもって民有林のうち国土保安に関係ある箇所の伐木を禁止(3月民有保安林の取調べを布達)。
【布達3、36号】
●9・6 淀川出張土木局、淀川流域草刈場は明文の有無にかかわらず草刈・採草を禁止。
【府庁文書明16-58】
この年
▽府、民・官林反別調査。
【府庁文書明16-58】
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明治16年
●3・- 府・山林火入規則制定(違背者は違警罪の適用を受ける)。【府山林誌】
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明治17年
●7・7 淀川流域に係る諸山のうち砂害のない個所に限り諸作業差許し。【布達甲60号】
●11・22 共有山林保護例制定。
【布達甲120号】
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明治18年
●3・- 府、社寺境内木竹伐採心得を布達。【府山林誌】
●8・- 府、共有山林保護規約模範をつくり各戸長役場に配布。【府山林誌】
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明治19年
●10・11 内務省、淀川流域直轄砂防工事につき竣成地の立木伐採・土石堀取・採草放牧などの禁止を本府に訓令。
●11・4 府、淀川流域内諸山において禁止事項を達す。【府令42号】
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明治21年
●3・- 山野火入取締規則公布。《日本》
●3・29 山野火入取締規則を制定(明19・3達項2号を廃止)。【布令33号】
★11・2 東京人造肥料会社、過燐酸石灰肥料の生産開始。《日本》
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明治23年
この年
▲天田郡細見村の長沢又三郎、スギ・ヒノキ5万本を植栽。明39の経済変動に際し全資産を造林に傾注し・明42には造林地130町歩を所有。【府山林誌】
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明治27年
この年
▲熊野郡農会、スギ・ヒノキの苗仕立場4カ所を設け、その一年苗を町村農会へ売却配布を決議。また共有地である草刈場・柴刈場の一部に5カ年計画で造林。
【府農会報39】
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明治28年
▲3・26 与謝郡筒川村、植樹奨励規程を定める。
【府農会報76】
この年
▲竹野郡吉野村大字芋野部落、水源涵養・基本財産造成を目的に10カ年計画でスギ・ヒノキの造林を開始。
【府農会報76】
▲熊野郡農会、スギ・ヒノキ苗仕立場を設置。【熊野郡誌】
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明治29年
▲1・- 熊野郡農会、林業奨励規程を定める。
【府農会報47】
●2・17 南桑田郡篠村の村民130人、共有林の下草伐採禁止に怒り村役場に押しかけ警官の説諭で解散。
【日出2・19】
この年
▲北桑田郡弓削村の梶谷寛二郎、この年から明42までスギ・ヒノキを35万本植栽し植林面積80町歩に上る。
【府山林誌】
★鈴木商店、初めて硫酸アンモニア5t輸入。《日本》
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明治30年
●3・30 砂防法公布。《日本》
●4・12 森林法公布(明31・1・1施行)。《日本》
★6・- 南桑田郡農会のこの年半年間の肥料の共同購入は総計9200円37銭。【府農会報62】
●8・- 府、従来の禁伐林を保安林に編入。
【府誌 上、府山林誌】
●12・11 愛宕郡静市野村延日の民有山林1反6畝歩を国土保安のため伐木停止林に編入。【府令214号】
●12・11 民有林のうち伐木停止林に編入するものは間伐・下柴草刈取等すべて許可制となる。
【府令214号、府庁文書明30-56】
この年
▲北桑田郡平屋村野添の磯部清吉、明42までスギ・ヒノキ80町歩を造林。【府山林誌】
◆従来地方庁の管轄下におかれた官有林野はこの年末限り農商務省山林局直轄となる。《日本》
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明治31年
●11・4 与謝郡筒川村、山林保護の目的により区有山林の15カ年間の松樹伐採を禁止。【府農会報76】
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明治33年
●8・3 淀川流域内山林作業取締規則を制定。【府令71号】
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明治37年
▲1・- 北桑田郡会、郡有財産の増殖・植林事業奨励のため郡有林設置規程を制定。【北桑田郡誌 近代篇】
▲2・1 天田郡会、模範林および樹苗圃設置規程を制
定。【府庁文書明37-75】
▲7・12 樹苗圃奨励金交付規則制定。(郡または郡農会の設置する樹苗圃に奨励金を交付、樹苗圃の設置期間3カ年以上継続見込のものを対象に、とくにスギ・ヒノキ・カラマツを優遇)。【告示289号】
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明治39年
▲1・11 公有林野整理規程を定め、公有林野の造林を奨励。【訓令1号】
▲3・- 府叡山模範林苗圃を愛宕郡修学院村に創設(面積1町3反7畝)。【府写真帖】
この年
▲府、11カ年計画で府模範林植栽事業に着手。
【府統計書 大7、府山林誌】
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明治40年
▲4・3 改正森林法公布(民有林を公有林に準じて国の林業経営方針に従わせる方向で、大山林所有者、伐出のために山林使用権をもつ木材商人の林業経営に便するための大改正。明41・1・1施行)。《日本》
この年
▲綴喜郡宇治田原村、公有山野植林造成保護規程を制定。【府山林誌】
▲農商務省山林局予算に植樹奨励費新設。《日本》
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明治41年
●4・- 府、森林の火入れに一定の方針を定め各警察署に通牒。【府山林誌】
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明治42年
★1・23 府立農林学校長鏡保之助、府山林会総会において「まぐさ山整理に就て」と題し講演(金肥施用・木材価格高騰により秣山の存在は現状にあわず、不必要である とし、秣山の柴草に代りレンゲ栽培を奨励)。【府農会報199】
▲12・- 竹野郡、溝谷村等楽寺3町歩をスギ・ヒノキの郡模範林とし、以後毎年3町歩ずつ模範林を定める。
【竹野郡誌】
この年
▲加佐郡、造林奨励規程を制定(造林事業費の7~10%を補助)。【府山林誌】
▲北桑田郡細野村の西谷市太郎、所有山林130町歩のうち70町歩にスギ・ヒノキ30万本を植栽。【府山林誌】
▲府山林会、樹苗品評会開催(以後毎年開かれ樹苗の改良発達をはかる)。【府誌 上】
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明治43年
▲6・17 公有林野造林補助規則を制定(大3・7・3規則改定)。【府令42号】
▲3・26 公有林野造林奨励規則公布(市町村有または町村組合有となった林野に優先的に適用され、部落有林野の整理統一を側面から推進)。《日本》
▲10・25 公有林野中の慣行採草地査定・部落有林野の市町村に統一などを訓令。
【訓令48号】
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明治44年
★6・- 京都人造肥料会社を紀伊郡深草村に設立。【紀伊郡誌】
この年
●森林法改正されて火入制限強化。《日本》
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明治45年
★1・- 紀伊郡深草村の京都人造肥料(株)・製造を開始。【府農会報233】
▲4・4 府、林業奨励のため各郡・各農会において植樹を行なうものに対しその実行成績を調査し植樹奨励補助金を交付。
【日出 4・5】
この年ごろ
★熊野郡では人造肥料の施用いちじるしくなる。【熊野郡誌】
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