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介護保険制度において、京都府内の市区町村(以下「処分庁」といいます。)が行った処分に対して不服があり、処分庁に相談しても解決できない場合に、介護保険法第183条及び第184条に基づき設置される京都府介護保険審査会(以下「審査会」といいます。)に審査請求をすることができます。
審査会では、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めたときは、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、処分庁が改めて処分をやり直すことになります。
審査請求をすることができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項)
(要介護・要支援認定に関する処分、居宅介護サービス費等の給付・不支給等に関する処分、給付制限に関する処分、等)
審査会は、審査請求の対象となる処分が、法令等の規定に基づき適正に行われているかどうかを判断する機関です。介護保険制度の内容やあり方の是非、改善の要望等に関する主張は審査の対象となりません。
保険給付や保険料の内容に関する質問や相談は、処分庁へお問い合わせください。
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、審査会あてに原則として書面により行います。
審査請求ができるのは、原則として処分を受けた被保険者本人(被保険者であった者を含む)です。
なお、代理人に委任して審査請求することも可能ですが、その場合代理人であることを証する委任状が必要です。
審査請求書を2部、審査会に提出してください。処分庁に提出していただくこともできます。
様式は特に定められていませんが、行政不服審査法第19条第2項及び介護保険法施行令第47条で記載いただく事項が定められています。
(なお、書式の送付を希望される方は、処分庁又は審査会にお問い合わせください。)
1.審査請求人は、審査請求書を正副2通作成し、審査会に提出します。
なお、代理人が審査請求するときは、別に委任状が必要となります。
2.審査会は、審査請求書の記載事項に不備がある等、必要なときは補正を命じます。
3.審査会は、提出された審査請求書の副本(1通)を処分庁に送付し、弁明書の提出を求めます。
4.処分庁は、弁明書を正副2通作成し、審査会に提出します。
5.審査会は、提出された弁明書の副本(1通)を審査請求人に送付します。
6.審査請求人は、反論書を提出する場合、正副2通作成し、審査会に提出します。
7.審査会は、反論書の提出があった場合は、処分庁に反論書の副本(1通)を送付し、再度の弁明が必要な場合は処分庁に再弁明書の提出を求めます。(以下、4.~7.を繰り返します。)
8.書面による審理のほか、審査会は審査請求人の申し立てにより、口頭意見陳述を実施します。また要介護・要支援認定に係る審査請求の場合は、必要に応じて専門調査員等による調査を実施します。
9.審査会は、公平に審理し裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に送付します。
審査会は、審査請求の審理、判断の結果として裁決を行います。
裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかとなります。
「認容」・・審査請求人の主張が認められるとき。原処分(処分庁が行った処分)は取り消され、処分庁は改めて処分(決定)をやり直すことになります。(行政不服審査法第46条第1項)
「棄却」・・審査請求人の主張が認められないとき。原処分は適法・妥当なものとされ、取り消されません。(行政不服審査法第45条第2項)
「却下」・・審査請求が法定の期間(3箇月)経過後である場合や、審査請求に必要な事項の記載がなく、補正の求めに応じられない場合など、請求自体が不適法であるとき。原処分は取り消されません。(行政不服審査法第45条第1項)
京都府介護保険審査会事務局
(京都府健康福祉部高齢者支援課内、電話:075-414-4674)
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