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新型コロナウイルス感染症の影響で京都府介護支援専門員法定研修を受講できないことにより、介護支援専門員証(以下、「証」という。)及び主任介護支援専門員資格(以下、「主任資格」という。)の本来の資格更新時期(有効期間満了日)を過ぎてしまう場合の臨時的な取扱い(以下、「特例措置」という。)については、「令和2年度介護支援専門員法定研修の延期等に伴う介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間満了日の臨時的な取扱い(特例措置)について」(令和2年6月29日付け2高第662号)及び「介護支援専門員法定研修の延期等に伴う介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間満了日の臨時的な取扱い(特例措置)の変更について」(令和3年3月11日付け3高第295号)でお知らせしているところです。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響や令和4年度の同研修の開催予定等の状況を踏まえ、別添(PDF:216KB)のとおり特例措置の対象者を新たに追加することとしますので、お知らせします。
なお、研修の実施時期等につきましては、4月上旬に京都府及び研修実施団体である公益社団法人京都府介護支援専門員会のホームページにてお知らせしますので、ご確認ください。
介護支援専門員法定研修の延期等に伴う介護支援専門員証及び主任介護支援専門員資格の有効期間満了日の臨時的な取扱い(特例措置)の対象者の拡充について(PDF:216KB)
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