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平成12年4月に介護保険制度がスタートしたとき、介護保険施設指定基準に身体拘束の禁止規定が盛り込まれました。
これにより、介護施設や指定居宅サービス等では、身体拘束は原則禁止とされました。
衣類や綿入り帯等を使って、一時的に「介護を受ける高齢者等」の身体を拘束したり、運動することを抑制する等、行動を制限すること。
具体的に身体拘束となる例についてはこちらの「身体拘束ゼロへの手引き」(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)(PDFファイル、95KB)(外部リンク)を御覧ください。
身体拘束は、本人に対し身体機能の低下や精神的苦痛、認知症の進行等をもたらすだけでなく、家族を精神的に傷つけたり、介護施設に対する社会的不信・偏見を生み出す等、様々な危険性を持っています。
動く力のある人を長時間縛りつける
(声)「仕方がない」と思ったけど、やっぱり見ていられない。家族として、この選択は正しかったのだろうか?
身体拘束が引き起こす身体機能の低下等
今まで以上に目配りしなければ…
(声)「施設に行ってからなんだか元気がないような…」「あの施設は、老人を縛ってるらしいよ…」
前と同じように、縛っておこう
身体拘束は、次の3つの要件をすべて満たす場合、「緊急やむを得ない」ものとして認められることがあります。
このとき、「身体拘束の方法」「拘束をした時間」「利用者の心身の状況」「緊急やむを得なかった理由」を記録しておくとともに、書面による本人又は家族の確認が必要です。
一人で悩みを抱えこんでいませんか?
「仕方がないんだ…」「もうどうにもならないから…」
一人で悩んでいるよりも、電話をつないでみませんか?
介護事業所・高齢者施設における身体拘束に関する相談窓口 075-414-4590
受付時間 月曜日~金曜日/9時00分~17時00分(祝日を除く)
お問い合わせ先
京都府健康福祉部 高齢者支援課
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁第1号館4階)
電話 075-414-4571
ファックス 075-414-4572
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