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平成11年の海岸法の改正で、防護・環境・利用の調和のとれた海岸を形成するため、国が「海岸保全基本方針」を、都道府県が「海岸保全基本計画」を策定することとされました。
京都府では、丹後沿岸を対象に平成17年に「丹後沿岸海岸保全基本計画」を策定しました。
海岸法第二条の二に基づき、主務大臣である国土交通省及び農林水産省がで定める海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針で、今後の海岸の望ましい姿の実現に向けた海岸の保全に関する基本的な事項を定めたものです。
海岸法第二条の三で、海岸保全基本方針に基づき、都道府県知事が定める海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画で、自然特性や社会的特性を踏まえた沿岸の長期的なあり方、海岸の防護・環境・利用に関する取り組み、および海岸保全施設の整備に関する基本的な事項を定めたものです。
京都府では、丹後沿岸(兵庫県界~福井県界)を対象に「丹後沿岸海岸保全基本計画」を策定しています。
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