府営住宅申込み可能な方
府営住宅には、公営住宅、特別賃貸府営住宅及びとっこうちん住宅(特定公共賃貸住宅)の三種類の住宅があります。入居申込にあたっては、募集期間に申込資格と収入基準に該当する方が申し込みいただくことができます。
申込み資格
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻と同様の関係にある人又は婚約者を含む)がある方。
○入居の際には申込者全員が同時に入居できること。
○申込み後、申込書記載の同居親族の変更は認められません。
○同居親族が婚約者である場合は、申込みの月を含め3か月以内に婚姻する者に限ります。
○婚約者が変わった場合は、申込みを無効とします。
○家族を不自然に分割・同居等の申込みは認められません。(特別の事情がない限り父母、夫婦の分離、兄弟入居は認められません。)
○内縁の配偶者については、住民票などにより確認できる方。(続柄が未届の夫又は妻)
なお、公営住宅の一部の団地については次の(1)~(9)までの要件に該当する単身者の方も申し込むことができます。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする方は事前に御相談ください。
(1)60歳以上の人(但し、単身入居の制度改正の経過措置として昭和31年(1956年)4月1日以前に生まれた方も対象となります。)
(2)身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級から4級まで)
(3)戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が特別項症から第6項症まで、又は第1款症であること。)
(4)厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者
(5)生活保護を受けている人
(6)支援給付を受けている人(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による受給者)
(7)海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の人)
(8)ハンセン病療養所入居者等
(9)加害者に対し保護命令が出されている等のDV被害者
(10)結核の長期療養者(1年以上入院している者で退院が認められる者又は退院後1年以内の者等)
(11)犯罪被害者等(犯罪等の被害により生計維持が困難になった者又は居住する住宅が滅失・損壊等で居住できなくなった者等)
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
- 府内に住所又は勤務場所がある方。
- 入居者及び同居者の収入の合計が、公営住宅法及び京都府府営住宅条例で定められた収入の範囲内であることが必要です。
- 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
収入基準
以下の5つのパターンに応じて収入基準に合致するかどうか調べることが出来ます。
納税書類等を参考にすればより簡単に調べることが可能です。
注※複数の収入区分から収入がある場合は次のとおり算定して下さい。
(1)各収入区分毎に年間所得金額を算定
(2)(1)を累計
(3)(2)から控除額を控除
(4)(3)を基準早見表にあてはめる