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・高齢者(60歳以上)であること
・単身又は同居者が配偶者または60歳以上の親族であること
賃貸人からの解約 | 住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住しない等の場合は、知事の承認を受けて解約の申し入れをすることができます。 |
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賃借人からの解約 | 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。その他の理由の場合は、解約申し入れ6ヶ月後に賃貸借契約が終了します。 |
賃借人が死亡した場合、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1ヶ月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。
終身建物賃貸借では借家権(賃借権)は相続されません。
また、譲渡・転貸することもできません。
・1戸あたりの床面積が25平方メートル以上であること(共用部分に共同して利用するための適切な台
所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場
合は、18平方メートル以上)
・原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、
共同部での共同利用可能)
・加齢対応構造等に係る基準に適合していること
・住宅全体の面積が15平方メートル×入居者の定員+10平方メートル以上であること
・各専用居室の床面積が9平方メートル以上であること(定員は1名)
・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居室・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー
室・洗濯室又は洗濯場を備えること
・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室を、居住人数5人につき1箇所以上の割合で備えること
・加齢対応構造等に係る基準に適合していること
・原則として標準契約書により、終身建物賃貸借契約を締結すること
・1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能であること
・敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと
・家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、必要な保全措置を講じること
事業の認可を受けようとするときは、以下の書類を提出してください。
2.(新築の場合)縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
3.(既存の場合)賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図
4.工事完了前に敷金及び前払金を受領しないことの誓約書
6.入居契約に係る約款(終身建物賃貸借契約書)
7.その他、知事が必要と認める書類
京都府建設交通部住宅課計画係TEL:075-414-5358
※政令市(京都市)で事業を計画されている場合は、京都市役所へご相談ください。
・高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(PDF:446KB)
・京都府終身建物賃貸借事業認可等事務処理要領(PDF:101KB)
・終身建物賃貸借標準契約書(連帯保証人型)(ワード:158KB)(国土交通省HP)
・終身建物賃貸借標準契約書(家賃債務保証業者型)(ワード:156KB)(国土交通省HP)
・サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書(終身建物賃貸借契約・連帯保証人型)(ワード:166KB)
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP)
・サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書(終身建物賃貸借契約・家賃債務保証型)(ワード:164KB)
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP)
建設交通部住宅課