電子申請による公文書公開請求について
電子申請システムを利用して公文書公開請求をされる方は、下記の注意事項に留意していただいたうえで、公文書公開請求の入力画面にお進みください。情報公開制度や手続についてご不明な点がある方は、京都府総務部政策法務課情報公開担当までお問い合わせください。
公開請求画面の入力にあたっての注意事項等を記載しています。
- (必須)と記載された項目は、必ず入力してください。
- 外字や機種依存文字は使用しないでください。
- 公開・非公開等の決定通知
公開請求に対する公開・非公開等の決定通知は、郵便により送付します。
- セキュリティ
公開請求書に関する情報を送受信する際には、SSL通信により通信経路の暗号化をはかり、セキュリティ上の対策を講じてあります。(公開請求書に関する情報が他の人から読み取られたり変更されることはありません。)
- インターネットによる公開請求の停止等
システムの維持、補修の必要があるとき、その他の理由により、インターネットによる公開請求ができなくなることがあります。この場合は、直接府政情報センター等へお越しいただくか、郵便等の方法によりお願いします。
- 費用負担
写しの作成、郵送、インターネットへの接続等に要する費用は、請求者の負担となります。(公開請求手続及び閲覧に係る費用は不要です。)
- 請求書入力画面の写し
公開請求書をインターネットにより送信された際に、請求書ごとに到達番号と問合せ番号を発行します。この到達番号と問合せ番号は、請求日(実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該実施機関に到達したものとする)から府が受付するまでの間、入力画面を閲覧するために必要ですので、自己の責任において厳重に管理してください。また、府の受付後は入力画面を閲覧できなくなりますので、プリントアウトするなど、ご自身で保存しておいてください。
- 請求内容の訂正
内容が軽微なものについては、請求者に電話等でお問い合わせの上、こちらで訂正する場合もあります。
- 代理人による公文書公開請求
代理人による公文書公開請求は、委任状等が必要となるため、電子申請によることはできません。この場合は、直接府政情報センター等へお越しいただくか、郵便等の方法によりお願いします。
- 公開請求に係る文書の特定
公開請求に係る文書の名称、ファイル名等については、担当課(担当室)の職員に確認等をすることにより、具体的にどの文書が対象になるかがわかるように、できるだけ具体的に記入してください。
上記注意事項を了承された方は、電子申請による公文書公開請求をご利用下さい。
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