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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第111条の規定により、府の機関が保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報(※)をその用に供して行う事業に関する提案を募集するものです。
匿名加工情報(法第2条第6項)
「匿名加工情報」とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)や個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)によって特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいいます。
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する個人情報ファイル
(1) 個人情報ファイル簿が作成され、公表されることとなるもの(法第60条3項第1号)
(2) 個人情報ファイルに京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号。以下「条例」という。)の規定による公開請求があったとしたならば、次のア又はイのいずれかを行うこととなるもの
ア 個人情報ファイルに記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすることとなるもの(法第60条第3項第2号イ)
イ 条例第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとなるもの(法第60条第3項第2号ロ)
(3) 行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、行政機関等匿名加工情報を作成することができるものであること(法第60条第3項第3号)
具体の個人情報ファイルは、こちらから
https://www.pref.kyoto.jp/joho-kojin/kojinjouhou-filebo.html
次の(1)から(6)までの欠格事由のいずれにも該当しない者であること(法第113条)
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により行政機関等匿名加工情報等をその用に供して行う事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの
令和7年2月21日から3月24日まで
(相談は随時受付)
提案を希望する場合は、以下連絡先に事前相談願います。提案内容の聴き取りや、提出書類等手続に関する事項についてのご案内等をさせていただきます。
なお、相談内容により時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提案に関する連絡先 (平日 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分) |
京都府総務部政策法務課情報公開係 電話:075-414-4237 |
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