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このページでは、京都府における個人情報保護制度の概要を掲載しています。
(制度のイメージ)
情報化が急速に進展した現在、様々な情報が瞬時に、大量にそして広範囲にわたって収集されたり、利用されたりしています。
情報化の進展は、わたしたちの生活を大変便利なものにした反面、個人情報の不適正な取扱いや誤った個人情報の使用により、わたしたちの権利や利益を侵害するおそれを生じさせることとなりました。
そこで、京都府では、このような情報化の進展に対し、みなさんの権利や利益の侵害を未然に防止し、その不安を解消するため、個人情報の取扱いのルールを定めています。
氏名、住所、職業、学歴、所得、健康状態、思想、信条など生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報すべてをいいます。
また、それだけでは誰のものかわからない情報であっても、他の情報と組み合わせることにより個人を識別することができることとなる情報も個人情報に含まれます。
知事部局、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに京都府公立大学法人です。
実施機関が保有する個人情報ファイルの名称、記録項目、記録情報の収集方法、個人情報ファイルの利用目的等を明らかにするために、「個人情報ファイル簿(本人の数1,000人以上)」を作成し、府民総合案内・相談センター(本庁)及び府政情報コーナー(各広域振興局(各地域総務防災課含む。)など)で閲覧ができるようにしています。
個人情報は、特定された利用目的の達成に必要な範囲内で保有します。実施機関が本人から直接書面(電磁的記録を含む。)により個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ、本人に対し、利用目的を明らかにします。
保有する必要がなくなった個人情報は、速やかに消去します。
個人情報は正確に保ち、漏えい、滅失、毀損などの防止のために必要な措置を行います。
実施機関が保有している自己の個人情報の開示を請求することができます。
この場合、運転免許証など、本人であることを証明する書類が必要です。
開示請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に開示するか否かを決定します。
請求方法:申請書ダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
口頭による保有個人情報の提供
実施機関が行う各種資格試験の結果など、あらかじめ定めた個人情報は、定められた場所で口頭で請求すれば、その場で本人に提供されます。口頭により請求できる個人情報の内容や提供の方法などは、以下のページをご覧いただくか、又は、「京都府公報」に公示されますのでご覧ください。(受験案内などにも記載されます。)
開示請求に対する開示決定に基づき開示を受けた個人情報に事実に関する誤りがあると認められたときは、開示を受けた日から90日以内に正しく訂正(削除も含まれます。)するよう実施機関に請求することができます。その際、本人確認のための書類が必要です。
訂正請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するか否かを決定します。
請求方法:申請書ダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
開示請求に対する開示決定に基づき開示を受けた個人情報が、個人情報の保護に関する法律に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内にその利用停止を実施機関に請求することができます。その際、本人確認のための書類が必要です。
利用停止請求書を提出していただくと、実施機関は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するか否かを決定します。
請求方法:申請書ダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
自己の個人情報が不適正に取り扱われていると認めるときは、その取扱いを是正するよう実施機関に申し出ることができます。その際、本人確認のための書類が必要です。
是正申出書を提出していただくと、実施機関は必要な調査を行い、是正するか否かを判断し、その内容を通知します。
申出方法:申請書ダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。
閲覧は無料ですが、写しの交付には実費をいただきます。(A3版サイズ以下の白黒コピー、1枚10円)
写しを郵送する場合には、郵送料が必要となります。
不開示等の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法の規定に基づき、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者で構成する京都府情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴き(諮問)、その意見(答申)を尊重して該当公文書を開示するかしないかなどを決定します。
職員(職員であった者を含む。)又は受託業務従事者(受託業務従事者であった者を含む。)が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルの提供をしたときなどには、個人情報の保護に関する法律により罰則が科せられます。
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