本文へスキップします。
ここから本文です。
情報公開制度 請求から公開まで
公文書公開の請求から実施まで
- 府内の方に限らず、どなたでも公文書公開請求ができます。
- 請求は、窓口、郵送、FAX、インターネットで可能です。
- 請求書は、実施機関に送付され、公開の可否を決定することとなります。
- 公開・非公開の決定後、決定通知書が請求者に送付され、決定に基づいた公開の実施が行われることになります。
- 実施機関の決定に不服がある場合には、請求者は不服申立てができます。
- 不服申立てがなされた場合には、原則として実施機関は京都府情報公開・個人情報保護審議会に諮問しなければなりません。
- 京都府情報公開・個人情報保護審議会は、実施機関の判断について答申しなければなりません。
- 実施機関は答申を尊重して、改めて裁決又は決定をし、不服申立人に通知することとなります。