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公正な採用選考について

公正な採用選考について

日本国憲法(第22条)は、基本的人権の一つとしてすべての人に「職業選択の自由」を保障しています。雇用主にも、「採用の自由」が認められていますが、応募者の基本的人権を侵害してまでの自由が認められる訳ではありません。憲法の精神を尊重し、「職業選択の自由」すなわち「就職の機会均等」を実現するため、「公正な採用選考」を行うことが必要です。

公正な採用選考(チラシ)

求職者の皆様へ

採用面接やエントリーシートで聞かれていませんか?

本籍や出身地、家族構成や親の職業、住居の状況、購読新聞や愛読書等、仕事をするうえで必要のない事項について、たずねられたことはありませんか?
本人の適性や能力に関係のないこれらの事項によって採否が決定されるべきではありません。
京都府では、応募者に広く門戸を開き、適性・能力に基づいた採用基準による「公正な採用選考」を実施するよう周知・啓発しています。

採用選考の基本的な考え方

  1. 応募者に広く門戸を開く
    求人条件に合致するすべての人を選考する
  2. 応募者の適性・能力に基づいた採用選考
    採用基準を適制・能力に基づいたものにする
    応募用紙の項目、面接での質問内容で業務遂行に関係ないことを把握しない

就職差別につながるおそれがある14事項

「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)」など就職差別につながるおそれのある具体的な内容は次の通りです。

(a)本人に責任のない事項
  • 本籍・出生地(注1)
  • 家族
  • 住宅状況
  • 生活環境・家庭環境など
(b)本来自由であるべき事項(思想・信条に関わること)
  • 宗教
  • 支持政党
  • 人生観・生活信条など
  • 尊敬する人物
  • 思想
  • 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動
  • 購読新聞・雑誌・愛読書など
(c)採用選考の方法
  • 身元調査など(注2)の実施
  • 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
  • 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施(注3)
ここに記載したものに限られるわけではありません。

(注1)「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します。
(注2)「現住所の略図等」は、生活環境などを把握したり、身元調査につながる可能性があります。
(注3)採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。

上記のような質問があった場合は最寄りのハローワーク(中学・高校生の方は学校)へご相談ください。
詳細は以下の厚生労働省のページを確認してください。

企業の皆様へ

採用選考にあたっては、「応募者の基本的人権の尊重」「応募者の適性と能力」に基づいた基準を基本的な考えとして実施してください。「応募者の適性と能力」を判断する上で必要のない事項は把握しないでください。

採用選考の具体的な方法

  1. 採用選考のための社内体制
  2. 採用基準・選考方法
  3. 求人の提示
  4. 応募の受付け(応募書類・エントリーシート)
    ※訂正な応募用紙については以下の厚生労働省のページを参考にしてください。
  5. 学力試験・作文
  6. 適性検査
  7. 面接
  8. 採否の決定(内定)
上記についての詳細は以下の厚生労働省のページを確認してください。

 

 

お問い合わせ

商工労働観光部雇用推進課

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階

ファックス:075-682-8924

koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp