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次の事業所については、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられております。
・すべての法人事業所
・個人事業所(常時5人以上の従業員を雇用)
詳しくはこちら社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済ですか?(PDF:108KB)
次の事業場については、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が法律で義務付けられています。
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場
詳しくはこちら労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きはお済ですか?(PDF:71KB)
7月1日以降に介護保険法の介護保険サービス事業者としての指定を申請される事業者については厚生労働省からの依頼に基づき、社会保険及び労働保険加入状況の確認を行います。
指定申請時に以下の書類に必要書類を添付の上、申請窓口にご提出ください。
社会保険に加入していいることが確認できる書類(未加入の場合は不要)
以上の内のいずれかの写し(提示も可)
労働保険に加入していることが確認できる書類(未加入の場合は不要)
以上の内のいずれかの写し(提示も可)
この確認は、社会保険及び労働保険への未加入をもって直ちに申請のあった事業所を不指定とするものではありません。ただし、確認票において「加入している」もしくは「適用条件に該当しない」以外の回答をされた事業所については厚生労働省に情報提供を行い、日本年金機構及び厚生労働省労働局が加入勧奨を行う際の参考とします。
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