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砂利採取法及び採石法の認可について

砂利及び岩石の採取計画の認可に係る手続

 砂利及び岩石採取を行うためには、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。認可を申請するには、以下の書類・図面について採取予定地を管轄する土木事務所に提出して審査を受ける必要があります。(新規認可の場合は本庁砂防課で認可を行い、他の場合は各土木事務所で認可を行います。)

 なお、京都市域については、京都市役所へお問い合わせください。

1 認可申請書(様式及び記載例をダウンロードすることができます。)
2 添付図面(添付図面一覧表をダウンロードすることができます。)
3 添付書面(添付書面一覧表をダウンロードすることができます。)

 京都府申請書ダウンロードサービス(砂利採取法(外部リンク)採石法(外部リンク))

認可を受けた後の諸手続

(採取計画の変更に係る手続)
 認可を受けた後、採取計画を変更する場合には、その旨を認可を受けた土木事務所と協議のうえ、採取計画の変更手続が必要になります。変更手続には、変更の認可を要する場合と単に変更届出書の提出でよい場合がありますので、認可を受けた土木事務所に確認してください。
1 変更認可申請書(様式をダウンロードすることができます。)
2 氏名等変更届出書(様式をダウンロードすることができます。)

(採取場の休廃止に係る手続)
 採取を終了又は休止(岩石採取のみ)した場合は、採取計画に従って採取場を防災上安全に復旧する必要があります。復旧が終了した段階で、採取の廃止又は休止(岩石採取のみ)の届出書を土木事務所に提出してください。ただし、届出書を提出された後、土木事務所が採取場の完了確認を行ったうえで受理することとなります。
1 砂利採取廃止届出書(様式をダウンロードすることができます。)
2 岩石採取休止・廃止届出書(様式をダウンロードすることができます。)

 京都府申請書ダウンロードサービス(採取計画の変更に係る手続(外部リンク)採取場の休廃止に係る手続(外部リンク))

問い合わせ先

京都府建設交通部砂防課(管理係)
電話(075)414-5311(5313)
E-mail:sabo@pref.kyoto.lg.jp

土木事務所名 担当室 連絡先
京都府乙訓土木事務所 施設保全課 075-931-2157
京都府山城北土木事務所 施設保全課 0774-62-0325
京都府山城南土木事務所 施設保全課 0774-72-9686
京都府南丹土木事務所 施設保全課 0771-62-0320
京都府中丹東土木事務所 施設保全課 0773-42-8764 
京都府中丹西土木事務所 施設保全課 0773-22-5116
京都府丹後土木事務所 施設保全課 0772-22-3245

お問い合わせ

建設交通部砂防課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6312

sabo@pref.kyoto.lg.jp