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会社等に勤めている人が定年退職すると、次のいずれかの医療保険に加入することになります。
(a)市町村が運営する「国民健康保険(国民健康保険の退職者医療制度)」
(b)在職中に加入していた健康保険等の「任意継続被保険者制度」。ただし、加入できる期間は2年間です。
(c)家族に扶養される人は「健康保険等の被扶養者」
※再就職した場合は、再就職先の健康保険等に加入します。
それぞれの加入資格は、以下のとおりです。
(a)国民健康保険
国民健康保険の被保険者のうち、以下の要件を全て満たす場合は、退職者医療制度の対象になります。
(b)健康保険等の任意継続被保険者制度
健康保険に継続して2か月以上加入していた人。
退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。
(c)健康保険等の被扶養者
家族に扶養される人。
ただし、原則として年収が130万円以上ある人(60歳以上の人又は障害者の方は180万円)や、扶養する人の2分の1以上の年収がある人は被扶養者になれません。
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