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国民健康保険や後期高齢者医療制度において、保険者(市町村、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合。以下「処分庁」といいます。)が行った処分に対して不服がある場合は、京都府に設置されている審査会(京都府国民健康保険審査会又は京都府後期高齢者医療審査会)に審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる主な処分は、以下のとおりです。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、審査会あてに原則として書面で行います。
審査請求書を2部、審査会に提出してください。(処分庁に提出していただくこともできます。)
下図に沿って審理、裁決されます。
審査会は、審査請求の審理、判断の結果として裁決を行います。
裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。
3箇月(審査請求書が審査会に到達してから裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間※)
※目安であり、案件の内容等により、これにより難い場合があります。
各市町村、各国民健康保険組合、京都府後期高齢者医療広域連合、
京都府国民健康保険審査会事務局(電話:075-414-4627)、
京都府後期高齢者医療審査会事務局(電話:075-414-4576)
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