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平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は、事前に医療保険者から限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。
京都府における担当課
(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
・健康福祉部医療保険政策課
TEL:075-414-4576、4613
FAX:075-414-4747
Eメールiryohoken@pref.kyoto.lg.jp
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