京都府災害支援ナースについて
災害支援ナースについて
令和6年4月に施行された改正医療法において、災害発生時及び新興感染症発生・まん延時において活動する看護職員(以下、「災害支援ナース」という。)は「災害・感染症医療業務従事者」と位置づけられ、都道府県・医療機関間の協定に基づく看護支援活動を行うこととされました。
災害支援ナースとして活動するには
以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。
災害支援ナース養成研修は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会及び都道府県看護協会が実施しています。
京都府内の協定締結医療機関一覧(令和6年12月時点)(PDF:42KB)
看護支援活動内容
災害支援ナースは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める規定を遵守し、関係行政機関等及び派遣先と十分に連携を図りながら、次に掲げる看護支援活動を行うものとする。
災害等発生時
- 被災した医療機関、社会福祉施設での看護業務支援
- 避難所等における健康相談、健康管理業務及び感染症予防対策
- 避難所等における傷病者への対応及び医療チーム等への橋渡し
- 避難住民に対する戸別訪問による健康相談業務
感染症発生時
- 派遣先医療機関での看護業務支援
- 宿泊療養施設での看護業務支援
- 社会福祉施設等での看護業務支援
(京都府災害支援ナース派遣要綱から抜粋)
京都府における災害支援ナースの派遣に関する派遣要綱等
<参考>
・令和6年6月27日開催 災害支援ナース派遣に関する協定締結説明会資料(PDF:829KB)
関連資料
災害支援ナース活動要領(厚労省作成)(PDF:931KB)
日本看護協会「災害支援ナース」とは(外部サイトへリンク)(外部リンク)