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京都府内の医療機関に勤務する救急救命士が実施する医師の具体的な指示を必要とする救急救命処置の内、都道府県メディカルコントロール協議会の認定を必要とする救急救命処置の申請受付を行います。
(1)心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対する気管内チューブによる気道確保
(2)心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対するビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保
(3)心臓機能停止患者に対する薬剤(エピネフリン)投与
(4)心肺機能停止前の重度傷病者に対する、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
医療機関に勤務する救急救命士で「1.認定を要する救急救命処置」に係る追加講習及び実習を修了した者。ただし、次に掲げる場合は認定を要しません。
(1)心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤(エピネフリン)投与を行おうとする、平成18年4月1日以降に実施される救急救命士国家試験(第30回以降)の合格者
(2)心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与を行おうとする、平成27年4月1日以降に実施された救急救命士国家試験(第39回以降)の合格者
認定を受けようとする救急救命士が勤務する医療機関の管理者は、次の各書類を下記担当部局あて提出することにより申請すること。
(1)認定を要する救急救命処置に係る認定申請書(ワード:18KB)
(2)救急救命士免許証の写し
(3)認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習の修了証(任意様式)
(4)認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習カリキュラム(任意様式)
(1)申請は、電子メールまたは郵送にて随時受け付けます。
(2)令和6年度については、12月27日(金曜日)までに受付けた分について、令和7年2月頃に開催予定の委員会において、まとめて審議することとします。
(1)参考資料1:救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について(PDF:116KB)
(2)参考資料2:救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための病院実習等について(PDF:430KB)
(3)参考資料3:救急救命士が行うビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保に関する教育について(PDF:156KB)
(4)参考資料4:救急救命士の薬剤(エピネフリン)投与の実施について、救急救命士の薬剤投与のための講習及び実習要領について(PDF:435KB)
(5)参考資料5:救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について(PDF:1,173KB)
(6)医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン(PDF:2,201KB)
京都府高度救急業務推進協議会
医療機関に勤務する救急救命士に関する委員会事務局
京都府健康福祉部医療課地域医療係
電話:075-414-4744
メール:iryo@pref.kyoto.lg.jp
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