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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴い、へき地にある医療機関等(以下「へき地医療機関」という。)において、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師(以下「看護師等」という。)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。
へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地において、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておく必要があります。
そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に付けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。
派遣先へき地医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行ったうえで、京都府へき地医療支援機構(以下「支援機構」という。)が中心となって行います。
へき地医療機関に派遣予定又はその見込みがある看護師等
派遣元事業主は、看護師等の事前研修を実施する際、すみやかに事前研修実施計画(別紙1)及び研修資料を提出してください。
「4 研修内容」1及び2の参考資料としてお使いください。
京都府 健康福祉部 医療課 医療人材確保係
Tel:075-414-4721(直通)
Fax:075-414-4752
京都府へき地医療支援機構
(京都府立医科大学附属北部医療センター 北部総務課内)
Tel:0772-46-3371(代表)
Fax:0772-46-3371
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