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医療法第30条の18の4第1項の規定により、病院、診療所(医療法施行規則第30条の33の15第1項に規定される病院又は診療以外)は、慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について都道府県知事へ報告し、都道府県知事は報告をした病院、診療所がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに公表することとされています。
また、都道府県知事は外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表することとされています。
その他、詳細は厚生労働省ホームページ「かかりつけ医機能報告制度」(外部リンク)をご確認ください。
(参考)かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(PDF:1,921KB)
「かかりつけ医機能報告制度が始まります!(厚生労働省作成リーフレット)」(PDF:848KB)
厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)(外部リンク)により、ご報告ください。
※G-MISを利用するには、事前にG-MISユーザアカウントを取得いただく必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない場合は、G-MIS「新規ユーザ登録申請(外部リンク)」をしてください。
※パスワードをお忘れの場合、G-MISのパスワード再設定ページ(外部リンク)にユーザ名を入力し、「パスワードリセット」をクリックしてください。G-MISに登録されているメールアドレスあてにパスワード再設定用のメールが届きますので、パスワードを再設定ください。(ユーザ名をお忘れの場合、京都府健康福祉部医療課 医務・看護係(TEL 075-414-4748 E-mail iryo@pref.kyoto.lg.jp)までお問合せください)
毎年1月~3月にかかりつけ医機能報告制度に係る定期報告を実施しています。
京都府から各医療機関に定期報告開始のご案内をしますのでご報告をお願いします。
▶ かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)(PDF:5,818KB)
▶ かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)(PDF:4,969KB)
かかりつけ医機能報告制度については、本年1月からG-MISによる報告が可能となったところですが、以下の事象が発生する場合、G-MISアカウントを用いて報告できるようになるまでに1箇月程度の時間を要する場合がありますので、各医療機関におかれましては早急に下記の確認方法により報告権限があることを確認いただきますようお願いします。
1 確認依頼内容
(1)G-MISでログイン
(2)かかりつけ医機能報告制度を選択
<かかりつけ医機能報告の入力画面になる場合>
システム利用に当たり追加の対応は不要です。
<「報告を開始する権限が付与されていない」と出る場合>
以下に基づいてG-MISアカウントの権限登録が必要ですので、
下記の登録フォームから新規ユーザ登録を行ってください。
<G-MIS新規ユーザー登録申請フォーム>
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form
<事例>
Q. G-MISアカウント(ユーザ名・ID)、パスワードをもってG-MISにログインし「かかりつけ医機能報告制度」ボタンをクリックしたところ、「報告を開始する権限が付与されていないため、医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度はご利用いただけません。ご利用の開始に関しては管轄の都道府県へお問い合わせください。」と表示され、定期報告を開始することができない場合はどうすればよいか。
A. G-MISアカウントに報告権限を付与する手続を行う必要があります。
報告権限を付与する手続として、以下リンクからG-MIS新規ユーザ登録申請をお願いいたします。
なお、厚生労働省に確認したところ、
・報告権限が付与されるまで約1箇月を要する。
・報告権限が付与された場合でも都道府県又は病院等には特に連絡を行わない
と回答を得ておりますので、申請日から約1箇月後にG-MISで入力ができることを確認の上、報告していただきますようお願いいたします。
(IDとパスはそのままお使いいただけます)
また、インターネットによる報告が難しい場合には、問い合わせ先にご連絡ください。
京都府によくあるお問合せはこちら(令和8年1月16日時点)(PDF:656KB)
お問い合わせ