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更新日:2026年6月30日

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京都府医療機関等処遇改善推進事業の実施について

1.趣旨

京都府では、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等が実施する職員の処遇の改善につなげる賃上げに対する支援を実施します。

2.補助対象事業等

 対象要件
  • 令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設のうち、次に掲げるいずれかの施設
  1. 有床診療所(医科又は歯科)、無床診療所(医科又は歯科)又は訪問看護ステーションであり、令和8年3月1日時点においてベースアップ評価料※1を届け出ている施設
  2. 現行の制度上、ベースアップ評価料※1を届け出ることができない有床診療所、無床診療所又は訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料※1を届け出ることを誓約する施設

※1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を指す。

 交付基準額

区 分

細区分

1施設当たりの補助基準額

診療所 

(医科又は歯科)

有床診療所(3床以上)※2

 72,000円/床

有床診療所(1~2床)※2

150,000円/施設

無床診療所

150,000円/施設

訪問看護ステーション

 

228,000円/施設

※2 病床数は許可病床数とする。

 補助対象事業の内容
  • 令和7年12月~令和8年5月までの期間において、事業者が対象職員に対してベースアップ※3を実施するとともに、令和8年6月1日以降においても当該ベースアップの水準を維持、拡大する取組。
  • 賃金表又は給与規程等の変更に時間を要する場合、事業者が令和8年6月1日から対象職員に対してベースアップを実施することを前提として、令和7年12月から令和8年3月までの4箇月分の一時金又は特別手当※4を、令和8年3月までの間に対象職員に支給し、令和8年4月から5月までの期間において、ベースアップを実施する取組。ただし、支給した一時金又は特別手当の額に相当する水準のベースアップを、令和8年6月1日から対象職員に対して行うこと。
  • 令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合であって、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に充当する取組。

※3 基本給等の引き上げや決まって毎月支払われる手当の新設・増額が該当します。

※4 令和7年12月分から令和8年3月分の臨時賞与やインフレ手当等の臨時手当が該当します。

その他の注意事項等の詳細については募集要項を御確認ください。

3.実績報告

  • 補助金の交付を受け、賃金改善を実施した後、実績報告書の提出が必要になります。提出がない場合は補助金を返還いただくこととなりますので、必ず御提出ください。
  • 補助金の交付後に、申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、補助金の全部又は一部を返還いただきます。
  • 実績報告書の確認の結果、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、減額分の返還が必要となります。

1.提出方法

  • 実績報告は交付申請単位で取りまとめの上、交付申請時と同じ方法により行ってください。
  • 下記の実績報告様式をダウンロード、作成の上、WEBで報告又は郵送してください。

WEBで交付申請の場合

WEB申請フォームURL(現在準備中)にアクセスし、実績報告書を提出してください。

郵送で交付申請の場合

実績報告書を作成の上、郵送してください。

<提出先>

〒604-8804 京都壬生坊城郵便局留

※住所の記載は不要です。

封筒には朱書きで『京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係』と記載してください。

(京都府庁宛て送付いただかないよう、ご注意願います。)

2.提出期間

令和8年7月6日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)まで

(WEB申請の場合、23時59分まで。郵送の場合、当日消印まで有効。)

3.実績報告様式

本事業では、交付申請ごとに交付決定および実績報告を紐づけています。

このため、実績報告は「交付申請を行った単位」と完全に一致させて提出してください。

【報告様式】

【記載例】

4.問い合わせ先

京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター処遇改善支援係

TEL:075-468-3305

9時00分~17時00分(土日祝除く。)

【参考】申請手続き等について ※受付は終了しました。

申請に関する書類