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令和5年9月更新
項目 | 期限 | 提出部数 |
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詳細を参照 |
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詳細を参照 | |
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詳細を参照 |
京都市内の医療法人・・・医療課へ2部 京都市外の医療法人・・・管轄保健所へ3部 |
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毎会計年度終了後3か月以内 |
【紙媒体で提出する場合】 京都市内の医療法人・・・医療課へ2部
【電子媒体で提出する場合】 ▶ユーザー名・パスワードを未取得の医療法人 |
経営情報報告 |
毎会計年度終了後3か月以内 (法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4か月以内) |
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遅滞なく | 京都市内の医療法人・・・医療課へ1部 京都市外の医療法人・・・管轄保健所へ2部 |
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遅滞なく | 京都市内の医療法人・・・医療課へ1部 京都市外の医療法人・・・管轄保健所へ2部 |
注※お控えが必要な場合、上記提出部数に加えて、お控えをご用意ください。
(その他)
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