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浄化槽の機能を十分発揮させるためには、専門業者による保守点検や清掃のほか、指定検査機関による法定検査(水質検査)の受検が必要です。
<浄化槽管理者(設置者)の3つの義務>
(1)法定検査(水質検査)の受検
(2)保守点検
(3)清掃
浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける「設置後等の水質検査」(7条検査)及び定期検査(11条検査)を受検する必要があります。
この検査は、京都府知事が指定した検査機関が行います。
京都府では、一部市町を除き、11条検査を受けていない浄化槽管理者(設置者)に対して、文書などによる受検指導を行っています。(福知山市、舞鶴市、久御山町、精華町、伊根町、与謝野町では、京都府から権限移譲を受け、受験指導を行っています。)
定期検査(11条検査)は、1年に1回受検が必要です。
指定検査機関 |
検査担当区域 |
---|---|
公益社団法人京都保健衛生協会※ 所在地:京都市南区西九条西柳ノ内町28-2 電話:075-681-1727(代表) |
宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、 亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、京丹後市、 京都市(東山区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区) |
一般社団法人京都微生物研究所 所在地:京都市山科区川田御出町14-1 電話:075-593-3320(分析センター) |
向日市、長岡京市、大山崎町、福知山市、宮津市、与謝野町、伊根町、京都市(北区、上京区、左京区、中京区、山科区) |
注※平成30年4月20日から(一社)京都府浄化槽協会が(公社)京都保健衛生協会に吸収合併されています。((一社)京都府浄化槽協会の合併について)
処理対象人員 |
7条検査 |
11条検査 |
---|---|---|
20人以下 |
10,000円 |
5,000円 |
21人から100人 |
14,200円 |
9,200円 |
101人から300人 |
23,000円 |
18,000円 |
301人から500人 |
29,000円 |
24,000円 |
501人以上 |
35,000円 |
30,000円 |
浄化槽の運転状況の点検、消毒剤の補充などをします。この作業は、京都府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。浄化槽管理士という国家資格を持った者が行います。
浄化槽保守点検業者登録一覧表(令和6年9月30日現在)(PDF:596KB)
処理方式、規模によりますが、一般住宅(処理対象人員が20人以下)で、通常の使用状態であれば、4か月に1回以上必要です。
浄化槽の中には、汚泥が次第にたまってきます。浄化槽の機能が衰えるのを防ぐため、余分な汚泥を抜き取るとともに、装置の洗浄を行います。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
1年に1回以上必要です。
浄化槽の維持管理業者や指定検査機関を装った詐欺事件が発生しています。
被害に遭わないためにも、以下の点にご注意願います。
浄化槽維持管理業者を装って突然訪問し、浄化槽の維持管理費の集金と称して現金数万円を請求し、架空の電話番号を記載した領収書を発行する事件が発生しています。
浄化槽の指定検査機関を騙り、法定検査を実施せず、領収書を発行しないまま、事前に検査手数料を詐取する事件も発生しています。
指定検査機関は、検査を行う前に検査手数料を徴収することはありません。
問い合わせ先:下水道政策課下水道行政係
TEL:075-414-5209
FAX:075-414-5470
Eメール:gesuidoseisaku@pref.kyoto.lg.jp
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