「市町村合併に対する京都府の取組み」(京都府支援プラン)
府内の自主的な市町村合併の動きに応え、政府の市町村合併支援プランを踏まえて、府として各部局にわたる支援のための取組みを下記のとおり行う。
1 対象地域
- 合併重点支援地域に指定した市町村
- 平成17年3月31日までに知事に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併した市町村
2 取組内容
(1)ソフト事業
啓発事業
- 21世紀の市町村づくり事業
- アドバイザーの派遣、広報啓発などにより、各地域における自主的・主体的な取組を支援する。
合併協議会等に対する支援
- 合併協議会に対する財政支援
- 合併協議会が行う調査研究・啓発事業等に対し、京都府市町村未来づくり交付金を交付する。
- 合併協議会への職員派遣
- 合併協議会等からの要請に応じて、協議会の委員及び協議会事務局に府職員を参画させる。
- 継続的な検討のための調整
- 合併協議会等において継続的かつ円滑な検討が行われるよう、関係市町村等からの要請に基づき、京都府市町村行政改革支援会議又は京都府市町村行政改革支援委員会において必要な助言・調整を行う。
- 新たな住民自治の仕組みの検討
- 合併により住民の意見が反映されにくくなる等の合併に伴う懸念を緩和・解消するため、合併特例区制度等の導入にあたり地域の実情に即した調査検討を支援する。
- 庁内各部局における連絡調整員の配置
- 庁内各部局に連絡調整員を置き、合併協議に対する助言・調整、市町村建設計画に係る協議等について合併協議会と各部局との円滑な連絡・調整を図る。
市町村間の格差是正・制度統合等に対する支援
- 国民健康保険事業の統合
- 国民健康保険事業を統合するにあたり、必要な助言・調整を行う。また、合併の際の保険料(税)の平準化を支援するため、国民健康保険広域化等支援基金を設置する。
- 介護保険事業の統合
- 合併に伴う広域連携事務処理システム構築や広域化関連検討会・研修会の開催等の保険者事務を支援するとともに、介護保険事業の統合にあたり、必要な助言・調整を行い、円滑な一体実施を支援する。
- 民生委員・児童委員の定数及び単位民生児童委員協議会の区域
- 民生委員・児童委員の定数については、人口規模に応じて配置基準が異なるため、所要の定数変更や単位民生児童委員協議会の区域設定の見直しを行うにあたり、激変緩和のための経過措置を検討する。
- 格差是正・制度統合等に対する助言・調整
- その他合併に伴い、合併関係市町村間の格差調整、制度統合等を行うにあたり、必要な助言・調整を行う。
- 公共的団体の統合支援
- 合併に伴い公共的団体を統廃合するにあたり、必要な助言・調整を行い、円滑な統廃合を支援する。
市制移行等に伴う支援
- 福祉関係事務等の円滑な移譲
- 合併に伴う市制移行により、福祉関係事務が市に移譲される場合など、新市町村の事務処理の円滑な運営に資するために助言・調整等を行うとともに、市町村からの要請に応じて研修生の受入及び府職員の派遣を行う。
- 権限移譲の推進
- 合併の動き等を踏まえ、新たな権限の移譲方式等を検討する。
(2) ハード事業
新市町村建設のための基盤整備等
- 道路整備事業
- 市町村と調整の上、「市町村合併支援道路整備計画」を策定し、合併推進債を活用して国道、府道の整備を行う。併せて市町村道についても同計画に位置づけ、国庫補助事業等の積極的な導入を図る。
- 農道林道等整備事業
- 市町村と調整の上、「市町村合併支援農道等整備計画」を策定し、合併推進債を活用して農道、林道、漁港関連道等の整備を行う。
- 農業農村整備事業
- 合併関係市町村間の整備水準の均一化を図るため、市町村の要望を踏まえ、国の各種農業生産基盤整備事業等の積極的な導入を図るとともに、府としても所要の財政負担を行う。
- 水産基盤整備事業
- 合併関係市町村間の水産業の連携強化、整備水準の均一化を図るため、市町村の要望を踏まえ、国の水産物供給基盤整備事業の積極的な導入を図るとともに、府としても所要の財政負担を行う。
- 合併市町村が行う重点事業への支援
- 合併市町村が市町村建設計画に基づいて実施する重点事業に対し、京都府市町村未来づくり交付金及び京都府市町村未来づくり資金により支援を行う。
(3) 不利益の除去
各種補助制度等の特例
- 市町村保健センター補助金
- 合併に伴い、補助金を受けて整備した市町村保健センターが統廃合され、一定の要件の下で他用途に転用される場合、耐用年数が経過していなくても府補助金の返還が生じることのないよう配慮する。
- 地域福祉振興事業補助金
- 市町村社会福祉協議会が一般事務職員を設置する事業については、補助対象を各市町村1名としているため、合併した場合に不利にならないよう経過措置を設ける。
- 老人クラブ助成事業
- 1市町村あたりの補助限度額が定められているため、合併により不利にならないよう経過措置を設ける。
- 老人医療給付事業助成費
- 市町村の財政力指数に応じて補助率が定められているため、合併により不利にならないよう経過措置を設ける。
- ふるさとの水確保対策事業費補助金
- 補助金交付額の算定にあたり、予算額に対して要望額が上回る場合は市町村の財政力指数を考慮しているため、合併により不利にならないよう経過措置を設ける。
- 高年齢者労働能力活用事業助成費
- 国の高齢者就業機会確保事業費補助金の取扱いを踏まえ、合併に伴いシルバー人材センターを統合する場合、補助額の激変緩和措置を講じる。
- 国に対する制度改正要望
- 合併により不利になる国の各種制度について、国に対し経過措置等を要望する。
(※なお、上記の取組内容には、一部、対象地域以外でも実施可能なものを含む。)
3 その他
- 上記の取組みは、現行の市町村合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の適用を受けて合併をしようとする市町村を対象としており、合併新法(市町村の合併の特例等に関する法律)の適用を受けることとなる市町村に係る支援の取組みについては、政府の市町村合併支援プランにおける取扱いを踏まえて検討を行うこととする。
平成15年3月14日策定
平成17年1月13日改訂