ここから本文です。
健康診断、人間ドック、市町村検診等でピロリ菌感染やその疑い(胃炎など)があると判明した方が行う保険適用の一次除菌治療に要する経費の一部を助成します。
※令和6年4月~12月に一次除菌治療後の判定検査を受けた方は令和7年3月末が申請期限です。 |
---|
注)健康診断等を経ずに、はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けた場合(保険適用となる処置の一つとしてピロリ菌検査を受けた場合)は、対象となりません。 |
---|
健康診断や人間ドック、市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)が判明した方が行う初回の保険適用の一次除菌治療。
※1 保険適用で治療を受けるためには、胃内視鏡検査を経る必要があります。
※2 除菌薬の処方~服薬~判定検査(結果説明まで)に要した診察料や薬剤費、除菌治療後の判定検査費等が助成対象です。
※3 健康診断等を経ずに、はじめから医療機関で診療としてピロリ菌検査を受けた場合(保険適用となる処置の一つとしてピロリ菌検査を受けた場合)は、対象となりません。
次に掲げる要件を全て満たす方。
(1)ピロリ菌除菌薬を処方された日及び助成申請日において、京都府内に住所を有する方
(2)健康診断や人間ドック、市町村検診等でピロリ菌感染(疑い含む)が判明した方
上限2,000円
※助成対象となる除菌治療に要する自己負担額が2,000円に満たないときは、その額。
助成希望者は、原則として除菌治療結果の判定検査を受けた年度内に、必要な添付書類(対象費用を支払ったことが分かる領収書及び診療明細書の写し等)とともに申請書を、京都府健康対策課に提出してください。
(1)申請期限
原則、一次除菌治療の判定検査を受けた年度内に申請してください。(一次除菌が不成功であっても助成します)
※ただし、1~3月に判定検査を受けた場合の申請期限は、翌年度6月末です。
(2)申請書類
(3)申請方法
お問い合わせ