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受給者証の交付を希望される方
受給者証をお持ちの方
リーフレット(肝炎治療に対する医療費助成について)令和4年8月版(PDF:213KB)
マイナンバーを活用して添付資料の一部を省略できます(案内チラシ)平成30年1月版(PDF:952KB)
次の項目をすべて満たす方が対象となります。
1.以下の肝疾患にかかっている方で、認定基準を満たしておられる方
2.京都府内に住所を有する方
3.医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
認定基準(PDF:66KB)令和2年5月1日改正(令和2年4月1日から適用)
提出書類 |
備考 |
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肝炎治療受給者証交付申請に係る診断書(第4-1~4-11号様式) 診断書(インターフェロン治療)(新規)(第4-1号様式)(PDF:115KB)令和2年改正 診断書(インターフェロン治療)(2回目の制度利用)(第4-2号様式)(PDF:118KB)令和2年改正 診断書(核酸アナログ製剤治療)(新規)(第4-3号様式)(PDF:105KB)平成30年改正 診断書(核酸アナログ製剤治療)(更新)(第4-4号様式)(PDF:93KB)平成30年改正 診断書(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)(新規)(第4-7号様式)(PDF:339KB)令和5年改正 診断書(非代償性肝硬変を除くインターフェロンフリー治療)(再治療)(第4-8号様式)(PDF:401KB)令和5年改正 インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書(第4-9号様式)(PDF:139KB)平成31年改正 診断書(B型慢性活動性肝炎に対する3回目のインターフェロン治療)(第4-10号様式)(PDF:100KB)平成30年改正 |
該当する診断書に主治医が記載 |
申請者及び申請者と同一の世帯全員の記載のある住民票 |
★マイナンバーを活用して省略することができます。平成30年1月版(PDF:952KB) |
申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の直近の課税年額を証明する書類 |
課税証明書(原本)又は市町村の発行する市町村民税の決定通知書(原本照合・写し提出) |
健康保険証の写し | 「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写しでも可 |
肝炎治療に対する医療費助成の自己負担限度額の決定にあたり、申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税の課税年額を証明する書類が必要となります。
申請時に証明可能な直近の所得による市町村民税課税証明書(原本)又は市町村から通知される市町村民税の決定通知書(原本照合・写し提出)を提出してください。
注※証明書類の提出がなされないときは、自己負担限度額は階層区分の最高限度額(E階層)を適用することとなりますので、ご留意ください。
申請者及び申請者と同一の世帯の方の市町村民税額に応じてご負担いただく自己負担限度額が決まっています。
自己負担限度額は、1か月当たりにご負担いただくものですので、1か月に複数の医療機関で診療された場合なども、自己負担限度額までのご負担になります。
その際、医療機関で自己負担限度額を確認する必要がありますので、受給者証と同封して送付する「肝炎治療自己負担上限額管理票」を医療機関窓口に提出して証明を受けるようにしてください。
具体的な自己負担の限度額については、下表を参考にしてください。
階層区分 | 月額自己負担限度額 | |
D |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円未満の場合 |
10,000円 |
E |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が 235,000円以上の場合 |
20,000円 |
お持ちの受給者証の有効期間内に医療機関(調剤薬局を含む)で肝炎治療の保険診療を受けた場合にあって、受給者証に記載の自己負担限度額を超える支払いをされた場合は、お住まいの地域の府保健所(京都市の場合は各区・健康長寿推進課)で療養費の還付手続きを行うことができます。
受け付けた申請は、審査の上、公費相当額をご指定の金融機関口座に振り込みます。(振り込みまで約2か月程度要します。)
核酸アナログ製剤治療に係る受給者証については、治療の継続が必要と認められる場合、1年ごとに更新することができます。
有効期間満了の数か月前に健康対策課から案内文を送付しますので、案内文の内容に従い手続きを行ってください。
有効期間が切れた後に手続きをされた場合、有効期間は申請書受付月の初日からとなりますので、ご注意ください。(有効期間開始日を遡ることはできません。)
一定の条件を満たした場合、インターフェロン治療について、有効期間を延長することができます。
なお、インターフェロンフリー治療(インターフェロンを使わない治療)については、いかなる場合も延長することはできません。
延長を認める場合(PDF:63KB)令和2年5月1日改正(令和2年4月1日から適用)
肝炎インターフェロン治療受給者証有効期間延長申請書(第6号様式)(PDF:116KB)
受給者証の内容等に変更があったときは、速やかに手続きを行ってください。
受給者証の有効期間中に世帯の市町村民税(所得割)課税年額が変更した場合、自己負担限度額を変更できます。変更は原則申請月の翌月からとなります。
受給者証を紛失された場合、速やかに手続きを行ってください。
肝炎治療受給者証再交付申請書(第9号様式)(PDF:31KB)
府外へ転出する場合、原則として、転出先の都道府県で現在の受給者証の内容と同じ条件で引き続き医療給付を受けることができます。
この場合、転出先の都道府県知事の受給者証の交付を受けなければなりませんので、転居が決まりましたら、速やかに当該都道府県肝炎治療担当課に連絡されることをお勧めします。
なお、転出された場合は速やかにお持ちの受給者証は、京都府知事にお返し下さいますようにお願いします。
京都府に転入される場合、原則として、現在の受給者証の内容と同じ条件で引き続き医療給付を受けることができます。
京都府から新しい受給者証を交付いたしますので、速やかに手続きを行ってください。
治癒等で受給資格がなくなったときは、すみやかに受給者証をお返しください。
受給者の方がお亡くなりになった場合についても、同様に受給者証をお返し下さい。
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