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将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(思春期・若年成人)がん患者等が、原疾患治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持って治療に取り組むことが出来るよう、平成29年度から、下記の京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業を実施しています。
京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業実施要綱(PDF:245KB)(令和5年8月1日改正)
助成事業のご案内(がん等の患者さんへ)(PDF:1,479KB)(令和6年11月発行)
次の(1)~(4)を全て満たす方が対象になります。
(ただし、胚(受精卵)凍結に係る治療については、原則、治療開始時点で法律婚の関係にある夫婦のうち、女性が生殖機能温存療法対象者である場合とします。なお、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。)の関係にある者も対象とします。)
(1)申請日時点において京都府内に住所を有し、生殖機能温存療法実施日における年齢が性別問わず43歳未満の者であること。
(2)原疾患又は原疾患の治療内容が次のいずれかに該当し、生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師が、生殖機能温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容される者であること(ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。)。
ア.ガイドライン(※)の生殖機能低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
イ.長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン療法)等
ウ.造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
エ.アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
(3)原疾患の治療前であること(原疾患の治療前に行うことを基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合は対象とする。)。
(4)京都府が指定する医療機関において生殖機能温存療法を受けた者であること。
(※)「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会編)
【「1回」の定義について】
生殖機能温存療法の内容 | 助成上限額(1回あたり) |
---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 | 35万円 |
未受精卵子凍結に係る治療 | 20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) | 40万円 |
精子凍結に係る治療 | 3万円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 | 35万円 |
【宛先】〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町・京都府健康対策課
注※封筒の表に「生殖機能温存療法助成申請書在中」と朱書きしてください。
【受付窓口】京都府健康福祉部健康対策課がん対策係(府庁2号館3階)
【受付時間】平日(月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。))午前8時30分~12時、午後1時~5時
特段の事由がない限り、生殖機能温存療法実施日(凍結が完了した日又は卵巣組織の再移植を行った日)から1年以内に申請を行ってください。
次の(1)~(5)を全て満たす方が対象になります。
(1)申請日時点において夫婦のいずれかが京都府内に住所を有し、助成対象の温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が原則として43歳未満の夫婦であること。
(2)原則として、夫婦のいずれかが、生殖機能温存療法の助成対象の内容を満たし、生殖機能温存療法を受けた後に、令和4年4月1日以降に温存後生殖補助医療を開始した場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者とする。
(3)原則、法律婚の関係にある夫婦であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。)の関係にある者も対象とする。
(4)生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師が、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者であること。
(5)京都府が指定する指定医療機関において、温存後生殖補助医療による治療を受けた者であること。
1.生殖機能温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
2.生殖機能温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
3.生殖機能温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
4.生殖機能温存療法による精子凍結治療又は精巣内精子採取術で凍結した精子を用いた生殖補助医療
温存後生殖補助医療に係る治療の内容 |
助成上限額(1回あたり) |
|
---|---|---|
[6回目まで]※1 | [7回目以降]※2 | |
生殖機能温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 10万円 | 7万5千円 |
生殖機能温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療(※3) | 25万円 | 15万円 |
生殖機能温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療(※3~6) | 30万円 | 15万円 |
生殖機能温存療法による精子凍結治療又は精巣内精子採取術により凍結した精子を用いた生殖補助医療(※3~6) | 30万円 | 15万円 |
(※1)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上の場合は『3回目まで』
(※2)初めて助成を受けた治療及び直近の出産後に初めて助成を受ける治療の治療期間初日における妻の年齢が40歳以上の場合は『4回目以降』
(※3)以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
(※4)人工授精を実施する場合は1万円
(※5)採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
(※6)卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
生殖機能温存療法について、過去にいずれの都道府県においても助成を受けたことがない場合は、原疾患治療実施医療機関において記載する様式第5号を合わせて提出してください。
(※原疾患治療実施医療機関において記載)
2.京都府がん患者等生殖機能温存療法に係る温存後生殖補助医療助成事業証明書(様式第10号)(PDF:332KB)
※温存後生殖補助医療実施医療機関において記載
3.京都府がん患者等生殖機能温存療法等助成事業に係る領収金額内訳証明書(様式第11号)(PDF:79KB)
※(該当がある場合のみ)温存後生殖補助医療の主治医の治療方針に基づき、主治医の属する医療機関以外の他の医療機関で治療を行った場合
4.婚姻関係の確認ができる書類
ア.法律婚の場合、戸籍謄本
イ.事実婚の場合
(ア)両人の戸籍謄本
(イ)両人の住民票
(ウ)両人が同一世帯でない場合にあっては、両人の事実婚関係に関する申立書(様式第12号)(PDF:44KB)
4.申請書時点において京都府内に住所を有することを証明する書類(住民票の写し等)
【宛先】〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入藪内町・京都府健康対策課
注※封筒の表に「温存後生殖補助医療助成申請書在中」と朱書きしてください。
【受付窓口】京都府健康対策課がん対策係(府庁2号館3階)
【受付時間】平日(月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く。))午前8時30分~12時、午後1時~5時
特段の理由がない限り、助成対象の温存後生殖補助医療の治療期間の初日から1年以内に申請を行ってください。ただし、夫、妻の両者が助成対象の(1)~(5)を満たし、ともに生殖機能温存療法の治療を受けた後に、温存後生殖補助医療の治療を受けた場合、夫婦の一方にのみ助成を行うこととし、それぞれが別に助成を受けることはできません。
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
京都府立医科大学附属病院 | 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465 |
京都大学医学部附属病院 | 京都市左京区聖護院川原町54 |
足立病院 | 京都市中京区東洞院通二条下る |
田村秀子婦人科医院 | 京都市中京区御池通柳馬場西入る御所八幡町229 |
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