ここから本文です。
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。
※特定動物にはニホンザル、トラ、タカ、ワニガメ、ニシキヘビ、ワニなど約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
(1)特定動物の範囲に、交雑することにより生じた動物(=交雑種)※が含まれます。
現在、特定動物の交雑種を飼養・保管をしている方は、知事の許可を受けなければなりません。
申請受付期間:令和2年3月2日~令和2年5月31日(土日祝日を除く。)
申請受付場所:各京都府内保健所(京都市保健所を除く)
申請に必要な書類:詳細は特定動物飼養・保管許可申請について各京都府内保健所に問合せください。
※親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種である場合は、その子は対象ではありません。
(2)6月1日以降は、愛玩目的での特定動物の飼養は、認められなくなります。 5月31日までに愛玩目的で既に飼養の許可を取得している、特定動物については、改めて許可申請を行うことなくその動物1代に限り引続き飼養することができます。
但し、特定動物の対象とされることとなった特定動物(交雑種)については、これまでは許可不要とされてきましたが、法改正により施行日には許可を取得する必要があります。
〇詳しくは、生活衛生課又は最寄りの保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ