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令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
令和2年6月1日から、3段階で施行されます。
環境大臣の定める『動物の飼養及び保管に関しよるべき基準』を動物の飼い主が遵守すべきであることが明確化されました。
なお、動物取扱業者については令和3年6月1日施行の改正により適正な飼養管理方法等に関して、より具体的な基準が設けられます。
第一種動物取扱業者として登録することのできない要件として、次の5つの事由が追加されました。
注※4.の『相当の理由がある者』とは、第一種動物取扱業の登録取消処分の決定前に、不利益処分を免れようとする目的で廃業等の届出を行った者(法人の場合その役員)であって、その届出の日から5年を経過しないものを言います。
第一種動物取扱業者のうち、犬、猫等の動物の販売を業として営む者が動物を販売する場合において動物の状態を直接顧客に見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所が自己の事業所に限定されました。
現在、犬猫等販売業者に義務付けられている帳簿の備付け及び報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち動物(犬猫に限らない)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。
第一種動物取扱業者の皆様へ(PDF:560KB)
動物販売業者等定期報告届出書<様式第11の2>(PDF:188KB)
また、犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者については、個体に関する帳簿の備付け及び保存が新たに義務付けられました。
第二種動物取扱業(譲渡し)の皆様へ(PDF:437KB)
動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して『十分な技術的能力』と『専門的な知識経験』の双方を備えていることが必要となったことから、次のいずれかの要件に該当することが必要となりました。
なお、令和2年5月31日までに第一種動物取扱業者として登録を受けたものにあっては、3年以内(令和5年5月31日まで)にこの要件のいずれかに該当する者を責任者として選任する必要があります。
注※上記登録済みの事業所での責任者変更や、登録の更新手続きの際は、旧要件のままで手続きが可能です。(令和5年5月31日まで)
注※4.の証明についての資格等で現在、京都府が認めているものは一覧表(PDF:571KB)のとおりです。
また、都道府県知事が行う動物取扱責任者研修については、その全部又は一部を委託することができるようになりました。
勧告に従わない第一種動物取扱業者については、そのことを公表することができるようになりました。
また、基準を逸脱している業者に対して必要な措置を行うことの勧告または命令について、その履行期限は原則3か月以内となりました。
さらに、登録を取り消された元第一種動物取扱業者に対しても、取り消しの日から2年間は動物の適正飼養や周辺の生活環境保全のために必要な勧告、命令、報告の徴収及び立入検査を行うことができるようになりました。
都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、その事態を発生させている者に対して、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができるようになりました。
また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立入検査を行うことができるようになりました。
愛玩を目的(ペット)として特定動物を飼養又は保管することは禁止になりました。
また、『特定動物』と『それ以外の動物』を掛け合わせて生まれた動物も『交雑種』として特定動物と同様に規制対象となりました。なお、『交雑種』と『交雑種』を掛け合わせて生まれた動物は『それ以外の動物』として規制の対象外となります。
令和2年5月31日までに許可を受けて、現にペットとして飼育している特定動物については、引き続き飼育することが可能です。
犬や猫の所有者は、その犬や猫がみだりに繁殖して適正飼養が困難になるおそれがあると認める場合には、繁殖防止のために避妊去勢手術などの措置を行うことが義務化されました。
動物虐待等に対する罰則の引き上げ
また、動物虐待等の例示に『みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること。』及び『飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し又は保管することにより衰弱させること。』が加えられました。
都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者等から求められたとき、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合などには、その引取りを拒否することができるようになりました。
都道府県等に設置される動物愛護管理センター等における業務内容が次のとおり規定されました。
都道府県、政令市、中核市においては、動物の愛護及び管理に関する事務を行う『動物愛護管理担当職員』の設置が義務付けられました。
なお、その他の市町村においては、その設置は努力義務となります。
都道府県知事等ができるとされていた動物愛護推進員の委嘱が、努力義務になりました。
環境大臣は、動物を殺す場合の方法について、必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこととされました。
獣医師が、その業務中に「みだりに殺されたと思われる動物の死体」又は「みだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物」を発見したときは、遅滞なく都道府県知事その他関係機関に通報することが義務化されました。
国は、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体等との連携の強化並びに地域における犬、猫等の動物の適切な管理に関して情報提供等必要な施策を講ずるよう努めるものとすることとされました。
国は、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、それを実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすることとされました。
動物取扱業者が遵守しなければならない基準として、より具体的な基準を設けることが予定されています。
基準の内容については、現在、環境省の検討会において検討がなされておりますのでそちらをご参照ください。
平成24年の法改正の際に設けられた激変緩和措置(「56日」を「49日」に読み替える規定)が廃止され、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売のために引渡し又は展示することが禁止されます。
なお、専ら天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合については、特例として引き続き「出生後49日を経過しない犬を販売のために引渡し又は展示すること」が禁止となります。
犬猫等販売業者及び犬又は猫の飼い主に対して、次の事項が義務化されます。
また、登録を受けた犬の所在地を管轄する市町村長が、その犬の登録又は変更登録についての通知を受けた場合には、特例としてその犬に装着されているマイクロチップは狂犬病予防法に規定する「犬の鑑札」とみなされます。
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