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犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースへの登録申請を行った場合において、そのデータ登録を狂犬病予防法における犬の登録申請があったとみなすものです(「特例制度」という。)。この制度は、お住まいの自治体で導入していない場合には適用されません。
(注意)犬が90日齢以下の場合は登録申請とみなされません。
参加 | 京都市 |
---|---|
不参加 |
向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、舞鶴市、福知山市、宮津市、与謝野町、伊根町、京丹後市 |
お住まいの市町村が特例制度に参加しているか、参加していないかの状況により、狂犬病予防法における犬の登録申請の方法が異なりますので、お住まいの地域の参加状況をご確認の上、手続き等を行ってください。
マイクロチップを装着し、環境省データベースへ登録すれば、お住まいの市町村に通知が自動で届きますので、窓口での登録申請は不要です。また、鑑札は交付されません。
但し、マイクロチップを装着していない犬については、窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
(注意)いずれの場合にも狂犬病予防注射済票の交付手続は必要です。
(参考)現在、全国1747市区町村のうち、263市区町村が特例制度に参加しています。(全体の15.1パーセント)
全国参加自治体一覧(令和6年3月1日現在)(PDF:191KB)
現在、行っている鑑札交付制度に変更はありません。
犬を飼った場合は、マイクロチップの装着に関わらず、市町村窓口で犬の登録申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
なお、獣医療施設(獣医師)で、狂犬病予防法の犬の登録及び鑑札を受け取ることができる場合もあります。
犬の登録についてのお問い合わせは、お住まいの市町村窓口にお尋ねください。
お住まいの市町村において犬の新規登録の際、鑑札の交付を受ける場合は、制度への参加・不参加に関わらず、犬の登録手数料が必要となります。
飼っている犬にマイクロチップを装着済みで、環境省データベースシステムに登録済みの場合、飼い主の引っ越し等による住所移転などで犬の所在も変更になる際はご注意ください。
環境省データベースシステムの変更登録をご自身で行った後、市町村窓口において申請手続きをおこなってください。(手続き説明図(PDF:95KB))
環境省データベースシステムの変更登録をご自身で行った後、旧所在地で交付を受けた鑑札を新所在地の市町村窓口に返納してください。
(注意)この場合、正当な理由がない限り、鑑札の返納は義務付けられています。
マイクロチップを装着した犬(または猫)を取得した場合は、飼っている方が自ら環境省データベースへ登録する必要があります。(オンライン申請手数料300円/頭、紙申請手数料1,000円/頭)
この登録については、お住まいの市町村窓口では行えません。また、狂犬病予防法の犬の登録とは別の登録(動物愛護管理法におけるマイクロチップ情報の登録)になりますので、ご留意ください。
登録の方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
【環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会】
(電話番号)03-6384-5320
(住所)東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23F
(ホームページ)犬と猫のマイクロチップ情報登録(env.go.jp)(外部リンク)
最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。
保健所名 | 電話番号 | 市町村名 |
---|---|---|
乙訓 | 075-933-1241 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北 | 0774-21-2912 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南 | 0774-72-4302 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
南丹 | 0771-62-4754 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西 | 0773-22-6382 | 福知山市 |
中丹東 | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後 | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
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