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更新日:2020年8月4日

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規制標識

道路交通機能上の禁止、制限または指定を行います
規制標識、指示標識には、その標識の種類によって設置者が道路管理者(国、都道府県等)と都道府県公安委員会に区別されます。
道路管理者が設置する標識は、道路法の規定により規制するものと、車両制限令で定める基準を明示しているものに分類されます。

(320)重量制限 (321)高さ制限 (322)最大幅

お問い合わせ

建設交通部道路管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

doroka@pref.kyoto.lg.jp

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電話:075-414-5262
ファックス:075-432-2074
Eメール:doroka@pref.kyoto.lg.jp