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更新日:2019年9月18日

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令和元年10月1日からの道路占用料

占用期間が1ヶ月未満の道路占用料について

令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、占用期間が1ヶ月未満の道路占用料について、次のとおり改正しますのでお知らせします。

 

占用期間が1ヶ月未満の日割計算

  • 年額をもって占用料を定めている場合

(改正前)年額÷365×占用日数×1.03
(改正後)年額÷365×占用日数×1.05

  • 月額をもって占用料を定めている場合

(改正前)月額×12÷365×占用日数×1.03
(改正後)月額×12÷365×占用日数×1.05

注※令和元年9月30日以前に道路占用許可申請のあったものについては、改正前の算定式を適用します。

お問い合わせ

建設交通部道路管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

doroka@pref.kyoto.lg.jp

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道路管理課
電話:075-414-5261
ファックス:075-432-2074
Eメール:doroka@pref.kyoto.lg.jp