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ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項により「ポリ塩化ジベンゾフラン」、「ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン」及び「コプラナーポリ塩化ビフェニル」がダイオキシン類と定義されています。
これらの物質は塩素の結合する位置や数によって多くの異性体が存在し、それぞれの毒性がことなるため、ダイオキシン類の毒性は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して合計した毒性等量(TEQ)により表されます。
毒性等量は、測定により得られた各異性体の濃度にダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第3で規定されている毒性等価係数(TEF)を乗じて合計することにより求められます。
※平成20年4月1日より毒性等価係数が変更となりました。
京都府では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、環境中(大気・水質・土壌)のダイオキシン類の濃度を測定するとともに、廃棄物焼却炉等に定期的に立入検査を行い、廃棄物焼却炉等の排出ガス中のダイオキシン類の濃度等の測定を行っています。
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