ベース・レジストリについて
ベース・レジストリとは
- ベース・レジストリとは、デジタル社会形成基本法第31条に規定する「公的基礎情報データベース」に相当し、「公的機関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基本となるデータベース」と定義されました。
- ベース・レジストリの整備により、証明書等の書類の取得が不要となる、手入力が不要となる、あるいは、手続自体が不要になる等、様々な手続をより便利に行うことができるようになります。
ベース・レジストリとなるデータは、行政手続のワンスオンリーの実現や、行政におけるシステム重複投資の削減、社会の情報基盤としての貢献等、社会全体の効率性向上を図るとともに、国民の利便性向上や行政運営の効率化等に資するものとして、令和3年5月に初めて指定されました。
(「ベース・レジストリの指定について」内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)
- 令和5年7月7日には、上記を見直す形で、「行政又は民間におけるサービスの共通基盤として利活用すべき又は利活用可能なデータ群であって、行政機関等が正当な権限に基づいて収集し、正確性や完全性の観点から信頼できる情報を基にした、最新性、標準適合性、可用性当の品質を満たすデータ群として、デジタル庁が指定するもの」と定義を見直し、定めるデータ項目をベース・レジストリとして指定しています。
(「ベース・レジストリの指定について」令和5年デジタル庁告示第12号)
国の取組
ベース・レジストリの整備状況
個別のべース・レジストリについては、既に整備が終わっているもの、現在整備を進めているもの、今後整備を検討するものがあります。個別のデータや検討状況については、デジタル庁HP(外部リンク)をご覧ください。
レジストリカタログ
ベース・レジストリを中心とした政府機関のデータのうち、オープンデータとして公開可能なものを掲載しています。
国の文書・関係法令