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(目的)
第1条 この要綱は、「京都府民意見提出手続(以下「本手続」という。)」に関し必要な事項を 定め、広く府民生活にかかわりのある府の基本的な事業・施策等を定める過程において、その立案段 階における考え方や内容を公表し、提出された府民等の意見を考慮するなど、府政運営に当たっての 透明性及び説明責任の向上を図り、府民の府政への参画を促進しながら、府民の視点に立ち開かれた 府政を推進することを目的とする。
【考え方】
1 「府民等」とは、京都府民に限らず、京都府内外の個人をはじめ、事業者、団体等とする。
2 本手続は、施策等の形成過程における内容を明らかにし、それに対する具体的な意見を聴くも のであり、意見の多数によって意思の決定を行うものではなく、また、賛否を問うものではない。
(実施機関)
第2条 本手続を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、知事、教育委員会、選挙管理委 員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委 員会及び内水面漁場管理委員会とする。
(対象)
第3条 本手続の対象は、次に掲げるもの(以下「計画等の案」という。)とする。ただし、府に 裁量の余地がないもの、本手続と同様の手続を実施するもの、特に緊急性・迅速性を要するもの及び 軽微なものは、この限りでない。
(1)府政に関する基本的な計画の策定又は変更
(2)府政の基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
(3)府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担 金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4)広く府民の利用に供される建物等の基本的な計画の策定又は変更
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が、第1条の目的から、本手続が必要であると認めるも の
【考え方】
1 個別の案件が、この制度の対象であるか否かは、案件を所管する部署が、この制度の趣旨に基 づいて判断し、また、その判断の説明責任を負う。
2 ただし書は、本手続を実施することが、時間又は費用等の面から、合理性を欠く案件について 規定しているが、本手続の実施を妨げるものでない。
・「府に裁量の余地がないもの」とは、法令で義務づけられているもの、国の計画等との整合性を 図る必要があるもの、法令等に内容が詳細に規定されているものなど、府の裁量の余地がない案件を いう。
・「同様の手続を実施するもの」とは、公聴会開催や事前の告示等の手続が法令等で定められ、当 該法令等に基づき府民意見の聴取手続が行われる場合や、審議会等が本手続と同様の手続を経て策定 した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案する場合をいう。
・「特に緊急性・迅速性を要するもの」とは、公共の安全を優先したり、早急に政策を立案しなけ れば、その意義・効果が失われるような案件、法令により制定時期が定められ本手続を実施する暇の ない条例等をいう。
・「軽微なもの」とは、大幅な改正や基本的事項の変更を伴わない事務的、技術的な計画等の変更 、行政内部にのみ適用される案件などをいう。
3 本手続の対象となる案件については、以下のとおりとする。
なお、「条例」については、条例案そのものを対象とするものでなく、「条例案の骨子」など構想 ・検討の段階で、基本的な考え方等をとりまとめ、公表するものとする。
(1)「府政に関する基本的な計画」
総合計画・長期ビジョンなど、府の行政全体の方針を定めるもののほか、環境基本計画など、府行 政の各分野の施策展開の基本方針を定める計画のことをいい、構想、指針、プラン等その名称を問わ ない。なお、単年度の施策を記載した実施計画や個別の事業計画などは該当しない。
(2)「基本方針を定める条例」
京都府行政手続条例、京都府情報公開条例等の府政全般についての基本理念や基本方針を定める条 例をいう。
(3)「府民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例」
青少年の健全な育成に関する条例、京都府迷惑行為防止条例等広く府民に適用され、府民に対し行 政目的実現のため、活動の一部を制限し、又は義務を課す条例をいう。
なお、「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収」については、地方自治法第7 4条の趣旨に準じて、本手続の対象としない。
(4)「広く府民等の利用に供される建物等の基本的な計画」
広く府民の利用が予想される会館、ホール、公園等の施設の整備に係る理念・機能等を定める計画 をいう。
(5)「前各号のほか、実施機関が、第1条の目的から本手続が必要であると認めるもの」
実施機関が、府民等の意見を反映させることが必要と判断する場合には、本要綱に定める手続を執 ることができるものである
(計画等の案の公表)
第4条 実施機関は、前条各号に掲げる計画等の案の最終案を決定するまでの適切な時期に計画等 の案を公表するものとする。
2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した資料(以下「関連 資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。
(1)立案の趣旨、目的及び背景
(2)計画等の案の概要
(3)審議会等における検討状況の概要
(4)その他必要な資料
【考え方】
1 公表する計画等の案は、案そのものに限らず、その内容を明確に示すものでもよい。また、事 案に応じ、いくつかの案を同時に示すことが有効であるときは、そのような方法でも差し支えない。
2 公表する計画等の案は、基本的な考え方など早い段階で公表するのが適当なもの、中間案を公 表するのが適当なものなど、案件により異なるため、実施機関は効果的な公表時期を選び実施する。
3 審議会へ諮問されるものは、審議会における審議時期や内容などに十分留意して、実施する 。
4 「その他必要と思われる資料」とは、計画等の案に係る根拠法令や上位計画、立案に当たり整 理した課題とその内容などをいう。
(公表の方法等)
第5条 前条の規定により公表する計画等の案及び関連資料は、府のホームページに掲載するとと もに、所管部署、府政情報センター等に備え付けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次に掲げる方法を選択して、広く府民等への周知に 努めるものとする。
(1)京都府公報への掲載
(2)広報紙等の各種広報媒体の活用
(3)報道機関への発表
(4)印刷物の配布
(5)その他実施機関が適当と認める方法
3 公表する計画等の案又は関連資料が相当の量となる場合には、その概要の公表をもって代える ことができる。
【考え方】
「府政情報センター等」とは、府庁に設置する府政情報センター、各京都府広域振興局及び京都府 京都学・歴彩館に設置する府政情報コーナー並びに京都府府税事務所、京都府自動車税管理事務所及び京都府消費生活安全センターに設置する行政情報資料コーナーをいう。
(意見の提出方法)
第6条 実施機関は、計画等の案を公表する場合、1箇月程度の府民等の意見を募集する期間を設 定し、公表する際に明示するものとする。
2 意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちからできるだけ複数の方法を定 め、公表の際に明示するものとする。
3 意見を提出する府民等に係る住所、所在地、氏名、名称等の明記を意見の受付条件とする場合 は、公表の際にそれを明示するものとする。
【考え方】
1 意見の募集期間の1箇月は、あくまでも目安であり、実施機関が案件に応じて適宜定める。
2 多くの府民等から意見をいただくため、提出方法はできるだけ多様な方法を採用することとし 、具体の提出方法の可否については、実施機関で判断する。
3 第3項に規定する住所・氏名等の明記については、提出された意見の内容を確認する観点から 規定する。なお、個人情報保護の観点から、その取扱いには十分注意を払うこととする。
4 大量の意見の提出が見込まれる場合、様式などを事前に定め、意見の要旨の添付を求めること ができる。なお、この場合、公表の際にこれを明示する。
(提出された意見の考慮)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、最終的な案の策定を行うもの とする。
2 前項の規定により最終的な案を策定した場合は、提出された意見及び当該意見に対する府の考 え方並びに計画等の案を修正したときにあっては当該修正の内容を公表するものとする。ただし、提 出された意見を公表することにより個人又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益が害され るおそれがあるときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表については、第5条第1項の規定を準用する。
【考え方】
1 本手続は、施策等の形成過程における内容を明らかにし、それに対する具体的な意見を聴くも のであり、意見の多数によって意思の決定を行うものではなく、また、賛否を問うものではないこと から、単に賛否のみを記載した意見に対しては、府の考え方を示さない場合がある。
2 「提出された意見」及びこれに対する府の考え方の公表は、原則として最終的な案を公表する までに行う。
3 「提出された意見」及びこれに対する府の考え方は、類似の意見をまとめる等適宜整理して公 表しても差し支えない。なお、この場合は、提出された意見全てを府政情報センターで一定期間閲覧 できる。
(一覧の作成等)
第8条 この要綱により本手続を実施している案件の一覧を作成し、第5条第1項の方法の例によ って公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)案件名
(2)公表日
(3)意見の提出期限
(4)計画等の案及び関連資料の閲覧等の方法及び問い合わせ先
(5)その他必要な事項
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年9月17日から施行する。
2 この要綱の施行の際に立案の過程にある計画等で、本手続と同様の手続を経たものについては 、この要綱は、適用しない。
附則
この要綱は、平成18年3月9日から施行する。
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