中丹広域振興局
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弥生時代
3世紀頃、中国の魏志倭人伝に日本の税に関する最初の記述があり、卑弥呼が支配する邪馬台国では税が納められていたと記載されています。
飛鳥・奈良時代
西暦645年、新しい税制度を含む国づくりを目指した唐(中国)にならった改革に着手し、日本独自に租・庸・調の税制度を確立しました。(大化の改新)
租は、農民に課税され税率は収穫の3%でした。
庸は、都での労働(10日)又は布を納める税金で男子が対象でした。
調は、布や絹などの特産品を納める税金で男子が対象でした。
安土桃山・江戸時代
天下統一を果たした豊臣秀吉は、全国の土地調査を行い、農地の面積だけでなく、土地の良し悪しや農地の収穫高を調べて年貢をかけました。(太閤検地)
当時の税率は、収穫の3分の2を年貢として納めるという大変厳しいものでした。
明治時代
江戸幕府が終わり、明治政府になってから土地(地価)の3%に課税しました。また、所得税や法人税も明治時代に導入された税金です。
この頃から、原則としてお金で納付する制度に変わりました。(地租改正)
当時の所得税は、年間所得金額300円以上の人のみを対象としており、納税者は当時の人口の0.3%しかいなかったため「名誉税」と呼ばれていたそうです。
大正・昭和時代
大正時代から昭和初期にかけては、戦争の費用を調達するために増税が続きました。
第2次世界大戦の後、新しい日本国憲法ができ、子どもに教育を受けさせる義務、勤労することの義務、税金を納める義務の三大義務が定められました。
戦後混乱した日本の経済事情の下でどのような税制をたてるべきかということについて、アメリカコロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が来日し、日本政府に対して勧告を行いました。(シャウプ勧告)
この勧告には、直接税中心の税制にすることや、地方財政の強化などが盛り込まれました。
平成・令和時代
平成元年には、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税が導入されました。
この消費税は、平成9年からは5%、平成26年からは8%、令和元年10月からは10%に引き上げられました。また令和元年の引き上げに伴い軽減税率制度が実施されています。
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