中丹広域振興局
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浄化槽保守点検業者の登録に関する条例は、浄化槽法第48条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録に関する制度を設けることによつて、その業務の適正な実施を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として制定された条例です。
この条例において、様々な登録・届出が規定されていますが、主要な手続きは以下のとおりです。
中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内に主たる営業所の所在地がある方です。手続きによっては添付書類も必要になりますので、まずは事前に環境係まで御相談ください。
福知山市外に主たる営業所の所在地がある方は、所管の京都府保健所又は水環境対策課で手続きをしてください。
浄化槽保守点検業を営もうとする者で、府の区域(京都市の区域を除く。以下同じ。)内において当該業を行おうとするものは、知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は3年ですので、その都度更新登録の手続が必要となります。
新たな営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して事前に知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。
<登録事項変更登録申請書(新たな営業区域を設けるとき)(外部リンク)>
また、次の事項を変更したときは、30日以内に知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)の変更の登録を受ける必要があります。
浄化槽保守点検業者は、次の事項を変更したときは、30日以内に、知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)に届け出る必要があります。
ただし、「2.浄化槽保守点検業者の登録事項変更登録」に該当する場合を除きます。
浄化槽保守点検業者が、次のいずれかの要件に該当することとなった場合は、各々の要件に定める者は、30日以内に、その旨を知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)に届け出る必要があります。
知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)は、浄化槽保守点検業者登録簿に登録されている浄化槽管理士であることを証する書類(以下「登録浄化槽管理士証」といいます。)を浄化槽保守点検業者に交付します。
登録浄化槽管理士証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、浄化槽保守点検業者は、き損し、又は汚損した登録浄化槽管理士証を添付して知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)に登録浄化槽管理士証の再交付を申請してください。
浄化槽保守点検業者が、次の(1)から(4)の要件に該当することになったときは当該浄化槽保守点検業者が、(5)に該当することになつたときは「4.浄化槽保守点検業者の廃止等の届出」を行う者が、登録浄化槽管理士証返納届出書に当該登録浄化槽管理士証を添付して知事(当所管内に主たる営業所がある場合は当保健所長)にこれを返納する必要があります。
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所
福知山市篠尾新町一丁目91
電話番号:0773-22-6383
ファックス:0773-22-0429