中丹広域振興局
ここから本文です。
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とした法律です。
この法律において、様々な届出が規定されていますが、主要な手続きは以下のとおりです。
中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内で土地の形質を変更等される方です。その他の手続き等をされる場合も含めて、まずは事前に環境係まで御相談ください。
なお、福知山市外の場合は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。
提出時期 | 提出部数 | |
一定の規模(※1)以上の土地の形質の変更届出書 (様式第6(WORD)(PDF(PDF:105KB)) (※1)3,000平方メートル以上(操業中又は廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場においては900平方メートル以上) |
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで |
正本1部 副本1部+α
|
<添付書類>
(当該土地の所有者等の全員の同意を得て事前に実施された土壌汚染状況調査結果報告書を併せて提出することも可能です。(第4条第2項関係))
|
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所
福知山市篠尾新町一丁目91
電話番号:0773-22-6383
ファックス:0773-22-0429