中丹広域振興局
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大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的とした法律で、「ばい煙の排出規制」、「揮発性有機化合物の排出規制」、「粉じんの排出規制」、「有害大気汚染物質の対策の推進」などが規定されています。
この法律において、様々な届出が規定されていますが、主要な手続きは以下のとおりです。
中丹西保健所での手続き対象者は、福知山市内に届出対象施設を設置等される方です。手続きによっては添付書類も必要になるので、まずは事前に環境係まで御相談ください。
福知山市外に届出対象施設を設置する方は、所管の京都府保健所で手続きをしてください。
提出時期 | 提出部数 | |
ばい煙発生施設設置届出書(外部リンク) |
ばい煙発生施設の設置工事着手予定日の61日前まで
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正本1部 副本3部+α |
ばい煙発生施設変更届出書(外部リンク) |
ばい煙発生施設の構造等を変更する61日前まで
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氏名等変更届出書(外部リンク) | 届出者の氏名等を変更した日から30日以内 |
正本1部 副本2部+α |
使用廃止届出書(外部リンク) | ばい煙発生施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書(外部リンク) | ばい煙発生施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内 |
提出時期 | 提出部数 | |
揮発性有機化合物排出施設設置等届出書(外部リンク) |
揮発性有機化合物排出施設の設置等工事着手予定日の61日前まで
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正本1部 副本3部+α |
氏名等変更届出書(外部リンク) | 届出者の氏名等を変更した日から30日以内 |
正本1部 副本2部+α |
使用廃止届出書(外部リンク) | 揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書(外部リンク) | 揮発性有機化合物排出施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内 |
提出時期 | 提出部数 | |
一般粉じん発生施設設置届出書(外部リンク) |
一般粉じん発生施設の設置等工事着手予定日の61日前まで
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正本1部 副本3部+α
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一般粉じん発生施設変更届出書(外部リンク) |
一般粉じん発生施設の構造等を変更する61日前まで
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特定粉じん発生施設設置届出書(外部リンク) |
特定粉じん発生施設の設置等工事着手予定日の61日前まで
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特定粉じん発生施設変更届出書(外部リンク) |
特定粉じん発生施設の構造等を変更する61日前まで
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氏名等変更届出書(外部リンク) | 届出者の氏名等を変更した日から30日以内 |
正本1部 副本2部+α |
使用廃止届出書(外部リンク) | 一般粉じん又は特定粉じん発生施設の使用を廃止した日から30日以内 | |
承継届出書(外部リンク) | 一般粉じん又は特定粉じん発生施設の届出をした者の地位を承継した日から30日以内 |
提出時期 | 提出部数 | |
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吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物を解体、改造、補修する作業開始の日の14日前(届出日及び作業開始日を含まない14日以上前)まで |
正本1部 副本1部+α |
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹西保健所
福知山市篠尾新町一丁目91
電話番号:0773-22-6383
ファックス:0773-22-0429