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動物の終生飼養について
お願い
- ペットも大切な家族の一員です。
- 飼い主はペットの習性をよく理解し、愛情をもって終生適正に飼いましょう。
- ペットの数が増えすぎて、困らないよう、繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
- 飼えなくなった動物を捨てないでください。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
・ 愛護動物を遺棄した場合は100万円以下の罰金
・ 愛護動物を殺傷(虐待)した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
(動物の愛護及び管理に関する法律第44条)
- 引っ越しや家族の介護等で犬・猫をどうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を捜してください。
親戚、ご近所や知人にお願いしたり、新聞、情報誌やインターネットの里親募集サイト等で飼い主を探す方法もあります。
また、噛み癖などの問題行動は、しつけで直すことができます。犬の訓練士などにご相談ください。
- 新しい飼い主を探す努力をしてもみつからない場合は保健所へご相談ください。
ただし、次の場合、原則、引取をお断りしています。
・ 新たな飼い主を探す努力を行っていない場合
・ 犬猫が老齢又は病気であることを理由とする場合
・ 子犬や子猫の引取り依頼において、その親犬、親猫の避妊去勢手術等の指示に従わない場合
・ 引取りを繰り返し求められた場合
・ 飼養が困難とは認められない場合
・ 犬猫等販売業者から引取依頼があった場合