中丹広域振興局
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犬も猫も命のある動物です。大事に育てれば、10年以上生きます。必ず動物の命が終わるまで飼い続けられるかをよく考えた上で、飼い始めてください。
犬を飼い始める場合、飼い始めてからすぐに(生後90日以内の犬であれば、生後90日を超えたら)、登録が必要です。お住まいの各市役所へお問い合わせください。また、生後91日以上の犬は狂犬病予防接種をすることも義務づけられています。
また、令和4年6月1日より動物販売業者から販売される犬、猫にはマイクロチップを装着することが義務づけられました。犬を購入したり、譲り受けたりした時は、併せてマイクロチップの登録情報の変更をしてください。
なお、この登録については、お住まいの市町村窓口では行えません。
詳しくは環境省のホームページをご確認ください。
オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(外部リンク)
綾部市福祉保健部保健推進課:0773-42-0111
舞鶴市市民環境部環境対策室生活環境課:0773-66-1005
(マイクロチップに関するお問い合わせ)
環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会:03-6344-5320
保健所又は警察が保護していたり、保護された方からの情報を把握している場合があるので、直ちに連絡してください。
保健所で保護された犬・猫は一定の公示期間中に飼い主が見つからない場合、処分されてしまうことがあります。
中丹東保健所環境衛生課衛生係:0773-75-1156
綾部警察署:0773-43-0110
舞鶴警察署:0773-75-0110
飼っている犬が人に怪我をさせた場合、24時間以内に管轄の保健所に届け出てください。
また、その際、購入先、飼養状況、登録及び狂犬病予防接種の有無についてお尋ねすることがあります。
引っ越しや家族環境などの状況の変化により、犬・猫をどうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を捜してください。ご近所や知人にお願いしたり、インターネットや地元の新聞紙、情報誌にて募集したりするほか、ボランティア団体で飼い主捜しに協力してもらえる場合もあります。
また、咬み癖等の問題行動は、しつけでも直すことができます。犬の訓練士などにご相談ください。
なお、動物を捨てることは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。
中丹東保健所環境衛生課衛生係:0773-75-1156
動物が亡くなったときは、お住まいの市町村に火葬をお願いする事ができます。各市役所にお問い合わせください。
また、民間業者に葬儀や火葬を依頼することもできますので、電話帳やホームページなどでご確認ください。
なお、犬が亡くなったときには各市役所へ死亡届を出してください。
また、マイクロチップの情報登録をしている場合は、併せてマイクロチップ情報に係る死亡の届出も必要です。詳しくは、環境省のホームページをご確認ください。
綾部市市民環境部環境保全課:0773-42-1489
舞鶴市市民環境部環境対策室生活環境課:0773-66-1005
(マイクロチップに関するお問い合わせ)
環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会:03-6384-5320
(注意)葬儀等について、民間業者の紹介はしておりません。
全国で年間に2万頭から3万頭ほどの犬・猫が処分されています。人間の勝手な都合で家族の一員である動物を処分してしまっていいのでしょうか。飼い主の方はこのことを十分に考えてください。
動物を飼育する時は最期まで責任を持って面倒を見られるかよく考えてから飼い始めましょう。また、飼育している犬や猫にはできる限り避妊、去勢手術を受けさせてください。
人間の勝手な都合により処分されてしまう不幸な動物を減らすことができるよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
中丹広域振興局健康福祉部 中丹東保健所
舞鶴市字倉谷1350-23
電話番号:0773-75-0805
ファックス:0773-76-7746