中丹広域振興局
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京都府の地域名称を冠した初の国定公園「丹後天橋立大江山国定公園」が平成19年8月3日に17年ぶりに誕生しました。
丹後半島の「海岸と美しい海」、半島中央の「高原と多様な自然」、大江山を中心とした「連峰と雄大な景観」。変化に富んだ表情豊かな公園です。
1.大江山連峰地区
大江山連峰地区は丹後半島の南に位置し、標高600m~800mの稜線が東西に連なっている連山地形です。連山の山頂からの山間景観、鬼嶽稲荷神社から見る雲海など、さまざまな自然風景を見ることができます。
2.世屋高原地区
世屋高原地区は丹後半島のほぼ中央に位置し、標高500m~600mの稜線が連なる高原です。この地区は、近畿でも有数のブナミズナラ等の落葉広葉樹林や希少な動植物、渓流、湿原や山頂から真下に海を見下ろす半島ならではの眺望景観があり、棚田などの文化景観を含み、さまざまな自然風景を見ることができます。
3.丹後半島海岸区地区
丹後半島海岸地区は、日本海に面し、砂浜や奇岩、砂州、島、岬などさまざまな海岸景観が見られます。また、浦島伝説や日本三景の天橋立、伊根の舟屋など歴史文化景観も多様です。
4.由良ヶ岳地区
現在由良ヶ岳で遊歩道整備中。詳しくは「由良ヶ岳登山線自然公園施設整備事業」をご覧下さい。
丹後天橋立大江山国定公園( PDFファイル ,1MB)(PDF:1,075KB)
若狭湾国定公園内で、工作物の新築、土地の形状変更等一定の行為を行う場合、自然公園法に基づく知事の許可又は事前の届出が必要になります。
1.地域区分
若狭湾国定公園は、次の5地域に分類されます。
特別保護地区 | 原生状態を維持する必要のある地域 |
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第1種特別地域 | 現在の景観を極力維持する必要のある地域 |
第2種特別地域 | 農林漁業活動について調整を図ることが必要な地域 |
第3種特別地域 | 通常の農林漁業活動については原則容認する地域 |
特別地域の風景維持のための緩衝地帯として必要な地域
2.許可届出が必要な行為、不要な行為(抜粋)
許可届出が必要な行為 |
許可届出が不要な行為 |
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注※すべての行為を記載していません。
注※詳しくは土木事務所等にご照会ください。
注※丹後天橋立大江山国定公園内の規制に係るパンフレットは「丹後天橋立大江山国定公園における行為の規制」をクリック。(PDF:1,785KB)
お問い合わせ
中丹広域振興局建設部 中丹東土木事務所
綾部市川糸町丁畠10-2
電話番号:0773-42-1020
ファックス:0773-42-7546