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京都府では野生鳥獣による農作物等への被害対策に取り組んでおり、増えすぎた野生鳥獣の捕獲や農作物を被害から守る防護柵の資材等の支援を行っています。府民の自主防除の努力の結果により、農作物の被害額は年々減少していますが、被害感を払拭し、人と野生鳥獣が適切な関係を築くまでには、まだまだ被害対策の継続が必要です。
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※注意:狩猟免許は取得後、3年毎に更新が必要です。
狩猟期間は11月15日から2月15日まで(ただし、シカ、イノシシの狩猟は3月15日まで延長しています。)
府内及び近隣県では野生イノシシに豚熱(CSF)が発生していますので、狩猟の際はまん延防止のために御協力をお願いします。
狩猟期間中、狩猟者は安全な狩猟を行っておりますが、入山者や山で作業される方も、目立つ服装にしてください。
鳥類
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マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、 |
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獣類 | タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ツキノワグマ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ヒグマ |
ツキノワグマの狩猟(銃猟)については、半矢などにより手負いとなったツキノワグマが集落等に出没すると大変危険ですので、集落近くでの捕獲や親子グマへの発砲を控えること、確実に仕留めることができる距離での発砲に限ることなど、御配慮をお願いします。
銃猟により捕獲された場合は、処理される前に次の連絡先へ御連絡の上、捕獲個体情報に関する調査に御協力をお願いします。
連絡先:農村振興課(亀岡駐在)080-1631-4146
(注)電波が通じない場合、記録票の記載と毛の採取を行い、御自身の作業等に戻っていただいて構いません。電波が通じるようになってから、御連絡をお願いします。
(注)電波は通じるが電話がつながらない場合、発信番号に間違いが無いか御確認の上、数分経っても折り返しの電話がなければ、記録票の記載と毛の採取を行い、御自身の作業等に戻っていただいて構いません。後ほどお電話にて、記録票と毛の引き渡し方法等の御相談をさせていただきます。
狩猟の制限等が必要な場合は、こちらのホームページでお知らせします。
鳥獣保護区では狩猟ができません。特定猟具使用禁止区域(銃)では銃猟が、鉛散弾規制地域では、鉛散弾の使用ができませんので御注意ください。
無線機の取扱いは、必ず電波法を遵守してください。
有害鳥獣の捕獲体制を安定的に維持することを目的として、ベテラン狩猟者(京都府認定狩猟マイスター)が、初心者(狩猟インターン)に対して、猟具の取扱いや鳥獣の捕獲・解体などを現地で指導します。
令和6年度の受付は、締め切りました。
申込方法の詳細は、こちらです
令和6年度狩猟インターン講習について
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