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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(農林水産省ホームページ)(外部リンク)
法、施行規則の概要やQA、法律の制定に係る経過などが掲載されています。
畜舎建築特例法の認定の申請書に添付する書類については、同法施行規則に規定されているほか、省令において知事が定めるとされています。
本府においては、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定に係る添付図書等について施行細則を制定して規定しています。
○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年京都府規則第35号)(PDF:167KB)
畜舎特例法に係る畜舎等の建築については申請書等を提出し、知事の認定を受ける必要があります。接道の認定や建設する畜舎等の面積等によって必要な書類や手続きが異なりますので、畜舎建築利用計画等の申請(届出)をされる方は、必ず事前の連絡をお願いします。
問い合わせ先
農林水産部畜産課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4981
畜舎建築特例法第3条第1項の計画の認定、第4条の計画の変更認定及び第16条の失効について、次のとおり公表します。
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