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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

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畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の概要

  • 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号、以下「畜舎建築特例法」といいます。)が令和4年4月1日に施行されました。
  • 畜舎建築特例法に基づき、畜舎等を建築し、利用するために、畜舎等の建築及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」といいます。)を作成し、知事に提出してその認定を受けることができます。
  • 畜舎特例法により認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用から除外され、構造等の要件が緩和されるほか、床面積3,000平方メートル以下の畜舎については、技術基準の審査が不要となります。

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(農林水産省ホームページ)(外部リンク)

法、施行規則の概要やQA、法律の制定に係る経過などが掲載されています。

府の規定

畜舎建築特例法の認定の申請書に添付する書類については、同法施行規則に規定されているほか、省令において知事が定めるとされています。
本府においては、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定に係る添付図書等について施行細則を制定して規定しています。

○畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和4年京都府規則第35号)(PDF:167KB)

畜舎建築特例法に関する手続き

畜舎特例法に係る畜舎等の建築については申請書等を提出し、知事の認定を受ける必要があります。接道の認定や建設する畜舎等の面積等によって必要な書類や手続きが異なりますので、畜舎建築利用計画等の申請(届出)をされる方は、必ず事前の連絡をお願いします。

問い合わせ先
農林水産部畜産課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4981

畜舎建築利用計画の認定等に係る公表について

畜舎建築特例法第3条第1項の計画の認定、第4条の計画の変更認定及び第16条の失効について、次のとおり公表します。

 

お問い合わせ

農林水産部畜産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4982

chikusan@pref.kyoto.lg.jp