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国は、地域経済の活性化と地域雇用の創造を地域の視点から積極的かつ総合的に推進するため、地域再生本部(本部長:内閣総理大臣)を平成15年10月に設置しました。
市町村等の地域が、それぞれの資源・特性を活かした地域の再生のための計画を立案し、国はワンストップで要望を受け止め、規制緩和や権限移譲、各種政策の見直しや連携の促進等により効率的かつ総合的にその実現を支援する「地域再生」制度を推進しています。
京都府では、地方分権推進の観点から、「地域再生」制度が、地域の特色を最大限発揮させ、地域経済の活性化や地域雇用の創造などに大きなインパクトを与える可能性があることから、地域再生に対して積極的に取り組んでいます。
地域からの提案を受けて、地域限定で、規制の特例措置を設けることにより規制を改革し、個々の提案について、十分な評価を通じて、全国的な構造改革につなげる政策手段
地域から提案を受けるのは特区と同じであるが、規制の特例措置を設ける規制改革以外の、補助金等改革、権限委譲、民間開放が対象となり、全国的な構造改革ではなく、地域経済の活性化と地域雇用の創出という目標を達成
特区や地域再生の認定を受ければ、認定された地域限定で、法律等の規制が緩和されたり、国から地域再生基盤強化交付金の交付や、各種の支援措置等を受けることができ、地域独自の取り組みが可能となります。また、全国的なPR効果も期待できるとともに、特区や地域再生の構想を作成することで、地域の目標や課題が明確になります。
地域の活性化のため、やりたいことがあるのに規制等があってできない場合、誰でも新たな特区や地域再生構想を提案できます。認められればメニューとして登録されます。
現在、多くの分野にわたり特区の規制の特例措置や地域再生の支援措置がメニュー化されています。特区や地域再生計画の認定を受けたい地方公共団体は、このメニューから利用したいものを選び、特区や地域再生の計画を作成、申請します。
また、誰でも特区計画や地域再生計画の案を作成するよう地方公共団体に提案することができます。
補助金の増加や減税措置などの、単なる財政的な優遇措置を求めるものは、特区や地域再生として認められません。
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